• ベストアンサー

育休延長について

よく分からないので教えてください。 現在、育休中です。 8月30日が復帰予定なのですが、社会保険料等の関係上、9月1日から復帰したいなと思っております。 この場合、育休延長という形になるのでしょうか? また、こういう事は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

育児休業は、子の1歳到達日(年齢計算に関する法律に基づき、満1歳の誕生日の前日をいいます)の前日で終了します。 つまり、育児休業は、法的には子の満1歳の誕生日の2日前までです。 育児休業期間中の社会保険料の免除は、育児休業終了日の翌日(子の1歳到達日=子の満1歳の誕生日の前日)が含まれる月の前月分まで行なわれます(あくまでも「前月分まで」です。たいへんしばしば誤解されます。)。 一方、雇用保険による育児休業給付は、子の満1歳の誕生日の2日前までを対象にして行なわれます。 以上が、育児休業を延長しない場合の原則的な取扱いです。 あくまでも、子の満1歳の誕生日という「揺るがない日時」を基準にして取扱いがなされます。 そのため、延長適用事由に該当しないかぎりは、復帰日を1~2日後にずらしたところで何も変わるところはありません。あなたの都合が反映されることはないからです。 子の保育所入所が不可能な場合には、お住まいの自治体からの保育所入所不承諾通知書を添えて各々手続きすることで、1歳半まで・2歳まで‥‥と段階的に育児休業を延長することができます。 このときには、実際の育児休業期間も、社会保険料免除期間及び育児休業給付支給期間も延長されます。 しかしながら、保育所入所が不可能であるなどといった事情がないのにもかかわらず、ご自身の復帰日を少し後にしたい‥‥というだけで延長が認められることはありません。 以上により、保育所入所が不可能であるといった事情がないかぎり、事実上、あなたがお考えになっているようなことはできません。 そのため、育児休業終了日の後復帰日までは、欠勤ないしは有給休暇などとせざるを得ません。  

t_s24112210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しいご説明でよく理解出来ました。 やはり、私の考えているような事は出来ないのですね。 諦めて、もともとの復帰日に復職しようと思います。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

> この場合、育休延長という形になるのでしょうか? そうですね。延長しないと8月30日が復帰日になります。 > また、こういう事は可能なのでしょうか? 育休延長の条件に当てはまれば可能です。

t_s24112210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 条件というのは、具体的にどのようなものか教えて頂けますでしょうか?

関連するQ&A