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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標権侵害について)
出前館とお前館の商標権侵害について
このQ&Aのポイント
- 出前館(demae-can.com)という有名な宅配サイトがありますが、お前館(omae-can)という食事店舗を検索するサイトをオープンした場合、商標権侵害になる可能性があります。
- 商標権は特定の商品やサービスを識別するための権利であり、他の企業が同様の商標を使用することは一般的には許されません。
- 「出前館」と「お前館」は、発音やスペルが似ているため、混乱を招く可能性があります。したがって、出前館の商標権を侵害する可能性があると判断される場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
商標権に関してはどちらかと言うと厳密な類似性が無い限り侵害と判断される事は少ないので、ロゴマークが酷似していなければ商標権の侵害とまでは言えないかもしれません。 一方で不正競争防止法の「著名表示冒用行為」や「混同惹起行為」として違法と判断される可能性はあります。
その他の回答 (3)
- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
読みや字が異なれば商標権侵害になりませんが、ロゴが似ているなどで「出前館と誤認しやすい」のであれば、景品表示法の「優良誤認」に該当し、違法となります。
質問者
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- ohkawa3
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回答No.1
特許情報プラットホームで、「出前館」で商標検索すると、40件ヒットしました。 一方で、「お前館」「omae-can」で商標検索すると、ヒットは0件でした。 これだけで、「お前館」「omae-can」を使用した場合に商標権侵害にならないと判断するのは早計と思いますが、商標権侵害にならない可能性は高そうです。 商標登録は、基本的に速いもの勝ちなので、早急に総評登録することをお勧めします。 特許情報プラットホーム: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
質問者
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