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商標権を侵害するものについて教えて下さい
型紙つきの手芸本をみて、ぬいぐるみをつくりました。材料付きのキットではありませんでしたので、材料等は自分で購入しました。 完成品をオークションに出品したいと思っているのですが、この場合、『偽ブランド品など、第三者の商標権を侵害するもの』となるのでしょうか? 出品可能であれば、だれの型紙を使用したかを記載すれるつもりでおりますが・・・ ご教示お願い致します。
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>ぬいぐるみ以外でも、型紙つきの手芸本に載っているものについては、同じく考えてよろしいのでしょうか? 基本的には同じです。 ただ、「布製のティーポットの出品に、『商標権を侵害するもの』と申告された」と言う事なのですが 正直言うと意味無い申告です。 1.どこから申告されたのでしょうか? 2.商品は商標をうかがわせる生地で製作されているのでしょうか? 3.特定の商品を連想させる形状をしているのでしょうか? その3点によって大きく答えが変わる場合があります。 型紙の著作・制作者の記載はある意味無意味です。 型紙が著作権を有している場合は 「著作権を侵害するもの」として申告されますし 商標権と著作権は全く別物ですので。
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- Hoyat
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考えられそうな事といえば 後は「手作り」であることだけですが・・・ この質問でのやり取りで判断する範囲では 権利侵害を犯しているようには思えません。 ですので「手作り」であることを明記しているが故に 引っかかっているのかな?と思います。 特定のキャラクターや商品を連想させそうでもないですし ましてや模倣をしている訳でもないのですから。 オークション主催側が回答してくれるかどうかは不明ですが 一度問い合わせて見ては如何でしょうか? 意味不明なままで不安を抱えるよりはマシではないかと思います。 私個人の意見としては堂々としていて良いと思いますけどね。
お礼
この度は、何度もご教示いただき、 本当にありがとうございました。 ダメもとで、オークション主催側に 一度問い合わせをすることを考えてみます。 多分、『返答なし』が予想されますが・・・ 何れにしても、親切に相談にのっていただけたこと、 心より感謝致します。 お教え頂いた事、これからの参考にさせて頂きます。
- Hoyat
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>オークション管理からの自動転送メールです。 >2件で、 1 件:偽ブランド品など、第三者の商標権を侵害するもの > 1 件:海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの これは表記上になんらかの問題になるようなキーワードが 含まれていたからではないでしょうか? オークション記載時の記事が不明なのであくまで推測ですが 例えば「○○○風のティーポットです」や 「○○○のぬいぐるみにぴったり」等です。 ○○○に例えば特定商標を挙げちゃったとかの場合だと侵害すると 自動プログラムに勘違いされる恐れはあります。 >無地と水玉柄で、まったく普通の生地です。 >どこにでもある普通のポットです。 これらは問題は無いでしょうから オークションの記載時の表記に 上記のようなご認識を招く なんらかの問題があったのではないかと思われます。 ブランド名やキャラクター名を挙げたりしちゃうと 引っかかる場合が多々あります。 またそれらを連想させる表記の場合も同様です。 今一度オークション表現をチェックしてみてください。 ただ、手作りの場合 他の制作者からのクレームが入ったりする場合もあるので (それが実際には「言いがかり」でも) オークション主催者は警告を発する場合はあります。 型紙著作権者の名前の有無は関係ないと思いますけど それが載っている事によって警告が来なくなったのなら 他出品者・制作者からのクレームによるものだったのかもしれません。
補足
何度もご丁寧なご教示に感謝しております。 本当にありがとうございます。 ですが、また、新たに1件、『海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの』という申告をされてしまいました。 オークションの記載事項に >「○○○風のティーポットです」 >「○○○のぬいぐるみにぴったり」等はあげていないのです。 Hoyatさまにお教え頂いた事項を自分なりに再度チェックしてみたのですが、 何か違反だと申告されているのがわかりません。 今回の出品はには、フェルトで作成したリアルなクッキーもセットで出品したのですが、 それについては、型紙に制作者さまのお名前を始めから明記しておりました。 (この型紙を使った完成品をオークションで出品される際は、記載して下さいと書いてありましたので、きちんと従っています) このまま、オークションを継続すると、何か言いがかりをつけられそうで、不安です。。。 自分に非がなければ、堂々としていればよいのですが、 こう何度も指摘があると、私も詳しくない分野なもので どこか悪いところがあるのでは・・・と自信がなくなってきてしまいまして。。。 どうしたらよいのかわかりません。
- Hoyat
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商標権の侵害は侵害される対象が 商標登録されている場合にのみ発生します。 商標登録できるのは以下のURLを参照してください。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm キャラクターの場合は商標登録しなくても 著作権保護対象になりますから ぬいぐるみ制作の場合は 著作権侵害を犯す可能性がありますけどね・・・ 型紙つきの手芸本に載っているぬいぐるみであれば 特定のキャラクターの作成でない限りは 商標権・著作権を侵害することはありません。 (余程の独自性を持っていない限りは著作権も怪しいです) ですが 特定のキャラクターの場合は 商標権と同時に著作権をも侵害する可能性がありますから 権利者の許諾無しでは販売は出来ません。 その場合は型紙の著作者ではなくキャラクターの権利保持者です。
補足
ご教示頂き、ありがとうございます。 大変参考になりました。 作成したものは、特定のキャラクターではないので、 違反対象ではなさそうで、安心致しました。 それと、もし、お時間があれば教えていただきたいのですが、 ぬいぐるみ以外でも、型紙つきの手芸本に載っているものについては、 同じく考えてよろしいのでしょうか? 実はつい先ほど、布製のティーポットの出品に、『商標権を侵害するもの』と申告されてしまいまして、型紙の著作者名を記載をしていなかったので、それが理由と判断して、説明に追加記載したのですが、それでよかったのでしょうか?
補足
何度もお答え頂いて、大変恐縮しておりますととともに、 有難く存じます。 >1.どこから申告されたのでしょうか? オークション管理からの自動転送メールです。 2件で、 1 件:偽ブランド品など、第三者の商標権を侵害するもの 1 件:海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの とされていました。 >2.商品は商標をうかがわせる生地で製作されているのでしょうか? 無地と水玉柄で、まったく普通の生地です。 >3.特定の商品を連想させる形状をしているのでしょうか? どこにでもある普通のポットです。 初めての違反申告で、しかも2件で、少しおびえています。。。 型紙の著作者名を追記した現時点では、その後の申告はないです。 やはり、それが理由でしょうか? 何度もすみません。。。