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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員が会社の経費を立て替えたケースにおける返金処理)
役員が会社の経費を立て替えたケースにおける返金処理
このQ&Aのポイント
- 役員が会社の経費を立て替えたケースにおける返金処理について詳しく教えてください。
- 経費を立て替えた役員への支払い方法について教えてください。
- 役員が会社の経費を支払った場合、給与明細上の登録方法について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
》上記支払いを給与に含めて支払う場合、給与明細上ではどのように登録すべきでしょうか。 給与に関係のないものを明細に載せるべきではありません。 給与支払いと経費精算支払いとを合わせて振込すれば、資料は給与明細書と経費精算書のニコイチで一つの明細にする必要はありません。
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- FUTATUMITTU
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回答No.2
役員が会社の経費を立て替えてデスクを購入し、 会社から1万円を返金する場合、 先ずは通常の給与明細を作成します、追加で給与明細に 「役員資金でデスクを購入したための返金」 として1万円を記載します。 出張先でのタクシーの立替なども同じです。 頻繁にあるのであれば明細書に「立替金返金」欄を 設けてもいいと思います。
- shinotel
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回答No.1
役員であれ、社員であれ、立て替えた費用の領収証を貰って会社の経費にて処理すれば良いのでは? 返金を給与で支払うという意味なんでしょうか。 そもそも立替金を給与で払うというのはおかしいことになりますよね。 どうしてもとなれば、非課税のその他支給って項目などを使うかですが、それでも、支給項目で上がってきたら年調などに影響しますから、あくまでも立替金は給与とは別に扱うべきでしょう。 論点がずれていたらごめんなさい。