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宅地を買値の1/3で売ります、税金は?

お世話になります、現在は中部地方に住んでいます。 30年前に1,500万円で購入した関東地方の宅地を、500万円で売ります。 仲介した不動産屋が、次の通り言いました。 ➀売地を管轄している関東地方の税務署からハガキが届く。 ➁購入した時の価格(1,500万円)と売値(500万円)をハガキに記入すれば、儲けがないので税金は発生しない。 これは、ほんとうでしょうか? また、次の疑問もあります。 ➀については、現在中部地方に住んでいて、ハガキが届くのでしょうか? ➁については、30年前の購入価格1,500万円は証拠がないので、自己申告だけでよいのでしょうか? あるいは、確定申告で1,500万円の所得があったとするのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

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回答No.1

>これは、ほんとうでしょうか? 嘘です。 >➀については、現在中部地方に住んでいて、ハガキが届くのでしょうか? 登記簿の「売主の住所」にハガキが送られるので、売却後に引っ越ししたまま登記簿の住所を変更してない場合、ハガキは届きません。 >➁については、30年前の購入価格1,500万円は証拠がないので、自己申告だけでよいのでしょうか? よくありません。 購入時の証拠が無い場合は「売却金額の5%を取得費として譲渡所得を計算して申告」する必要があります。これを「概算法」と言います。 証拠がある場合は「実額法」で計算して申告し、証拠がない場合は「概算法」で計算して申告します。 「実額法・概算法」に関しては以下参照。 https://crescer-t.jp/?p=3787 >あるいは、確定申告で1,500万円の所得があったとするのでしょうか? 500万から、概算法で計算した5%の25万、不動産屋などに支払った仲介手数料、印紙税、登記税などの費用を差し引いたのが「譲渡所得として確定申告する額」になります。 諸費用の総額が35万だったとすると「500万-(25万+35万)=440万」で、譲渡所得は440万になり、440万に、長期譲渡所得の税率20.315%が課税され、89万3860円が課税されます(当然ですが、仲介料など、売却時の諸費用の領収書や契約書などを、申告書に添える必要があります。領収書や契約書が無い場合は、諸費用を差し引けません) >現在は中部地方に住んでいます。 >30年前に1,500万円で購入した関東地方の宅地を 「住居していない不動産の売却」ですので、3000万円の特別控除は受けられませんので、上記の通り「概算法」で譲渡所得を計算して確定申告して下さい。税金は確実に発生します。 蛇足ですが、仲介してくれた不動産屋は「嘘をついている」ので信用できないと考えた方が良いです。「500万でしか売れない」と言うのも信用できません。もう遅いかも知れませんが。

NN31
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 30年前の1,500万円の土地売買契約書が出てきました。 しかしながら、収入印紙が貼ってなくて、鉛筆で「2万円」と書いてあります。 30年前のことで、記憶が定かではありませんが、確か土地売買契約書を2部作成して、売り主と私(買主)がそれぞれ1部を所有したんだったと思います。 その際、契約に立ち会った司法書士?から、必要となった場合に「2万円の収入印紙」を貼って下さいと、言われたような気がします。 今から2万円の収入印紙を私が買って貼れば、この土地売買契約書は、税務署への証拠書類として有効となるでしょうか? なお、売り主は既に亡くなっておられるようです。

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