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宅地を買値の1/3で売ります、税金は?
お世話になります、現在は中部地方に住んでいます。 30年前に1,500万円で購入した関東地方の宅地を、500万円で売ります。 仲介した不動産屋が、次の通り言いました。 ➀売地を管轄している関東地方の税務署からハガキが届く。 ➁購入した時の価格(1,500万円)と売値(500万円)をハガキに記入すれば、儲けがないので税金は発生しない。 これは、ほんとうでしょうか? また、次の疑問もあります。 ➀については、現在中部地方に住んでいて、ハガキが届くのでしょうか? ➁については、30年前の購入価格1,500万円は証拠がないので、自己申告だけでよいのでしょうか? あるいは、確定申告で1,500万円の所得があったとするのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。
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ご回答、ありがとうございます。 30年前の1,500万円の土地売買契約書が出てきました。 しかしながら、収入印紙が貼ってなくて、鉛筆で「2万円」と書いてあります。 30年前のことで、記憶が定かではありませんが、確か土地売買契約書を2部作成して、売り主と私(買主)がそれぞれ1部を所有したんだったと思います。 その際、契約に立ち会った司法書士?から、必要となった場合に「2万円の収入印紙」を貼って下さいと、言われたような気がします。 今から2万円の収入印紙を私が買って貼れば、この土地売買契約書は、税務署への証拠書類として有効となるでしょうか? なお、売り主は既に亡くなっておられるようです。