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遺留分請求の件

遺留分請求の件でお聞きしたいのですが、よろしくお願いいたします。 最初、相続税申告書の課税価格を元に計算した遺留分額を当方に支払われる額とし、 200,000,000円(申告課税価格)×1/10(遺留分割合)=20,000,000円を提示してきました。 その後、「小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1)」による「第11・11の2表の付表2の1」申告書で課税価格内訳の中の宅地部分(70,000,000円)に対し特例の適用を受け、その特例を受けた減額価格 12,0000,000円を差引いた 188,000,000円に申告書を訂正し、最初の申告課税価格 200,000,000円を 188,000,000円とし訂正提示がありました。 また、その額を遺留分額計算する元となる額とし、 188,000,000円×1/10=18,800,000円で最初より1,200,000円減とし遺留分額を提示してきました。 つきましては、質問ですが、 当方に支払われる遺留分額は、税の特例の適用を受けた後の申告書額(課税価格 188,000,000円)を元にし、1/10 (遺留分額18,800,000円となる)で計算するのでしょうか? それとも、特例の適用を受ける前の申告書額(課税価格 200,000,000円)を元にし、 1/10 (遺留分額20,000,000円となる)で計算したものとなるのでしょうか? ちなみに、税申告書額の課税価格は土地等の評価価格を記入したもので申告のみに使用するものであり、遺留分額(相続額)とは異なるものではないかと思うのですが御教示ください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続税では相続税法に従って財産評価を行います。そして、その評価の際に課税上の特例や優遇規定などで評価減を行います。これは市場価値とは全く関係ありません。 遺留分減殺請求などは、その価値で考えるべきであり、課税は関係ありません。混乱するだけであり、根拠のない財産評価で遺留分を計算することとなってしまいます。 参考までに、相続税の財産評価では、固定資産税での評価額を使うこともあります。特に建物と一部の土地ですね。それ以外に土地は相続税法上の路線価を使うこととなります。これらは市場価値から数割軽減されていることがほとんどです。 逆に市場価値より高額となることもあります。 そのために相続税では、これらの方法による財産評価以外に、不動産鑑定士などによる不動産鑑定評価などでも認められることがあるぐらいですからね。 さらに小規模宅地などの優遇規定などの適用は、任意です。もちろん納税者有利に考えて選択するのが通常ですがね。 遺留分などについては権利関係ですので、行政書士や司法書士への相談も可能だと思います。税理士への相談では専門外の場合も多いと思いますので、注意が必要でしょう。

回答No.1

遺留分計算の元になる遺産額は(土地価格は)、路線価で算出します。課税価格では無いはずですので、課税価格を持ち出すと話が混乱するだけです。

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