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遺留分請求の件
遺留分請求の件でお聞きしたいのですが、よろしくお願いいたします。 最初、相続税申告書の課税価格を元に計算した遺留分額を当方に支払われる額とし、 200,000,000円(申告課税価格)×1/10(遺留分割合)=20,000,000円を提示してきました。 その後、「小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1)」による「第11・11の2表の付表2の1」申告書で課税価格内訳の中の宅地部分(70,000,000円)に対し特例の適用を受け、その特例を受けた減額価格 12,0000,000円を差引いた 188,000,000円に申告書を訂正し、最初の申告課税価格 200,000,000円を 188,000,000円とし訂正提示がありました。 また、その額を遺留分額計算する元となる額とし、 188,000,000円×1/10=18,800,000円で最初より1,200,000円減とし遺留分額を提示してきました。 つきましては、質問ですが、 当方に支払われる遺留分額は、税の特例の適用を受けた後の申告書額(課税価格 188,000,000円)を元にし、1/10 (遺留分額18,800,000円となる)で計算するのでしょうか? それとも、特例の適用を受ける前の申告書額(課税価格 200,000,000円)を元にし、 1/10 (遺留分額20,000,000円となる)で計算したものとなるのでしょうか? ちなみに、税申告書額の課税価格は土地等の評価価格を記入したもので申告のみに使用するものであり、遺留分額(相続額)とは異なるものではないかと思うのですが御教示ください。
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