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不動産の権利
ワンルームマンションを所有しておりましたが、7年前、息子に生前贈与しました。 贈与後も、家賃収入と必要経費(毎月の管理費、リフォーム費用、入居者募集広告料、固定資産税など)は、全て私が管理しておりました。おおむね、年間10万円程度のプラスです。 ところが、昨年末にその息子が他界しました。 こうなると、その所有権は、息子の妻に全て相続されるということになるのでしょうか? もう私には、何の権利もないのでしょうか? 知識不足のため、ご教示ください。 よろしくお願い申し上げます。
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息子に子供がいるのなら,息子の妻と,息子の子供が相続します。 息子に子供がいないのなら,息子の妻と,息子の父親(あなたのことです)と母親が相続します。 相続割合は遺産分割協議で決めてください。法定相続分が法律で決まっていますが,それと異なる割合にすることは可能です。
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