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不動産の権利

ワンルームマンションを所有しておりましたが、7年前、息子に生前贈与しました。 贈与後も、家賃収入と必要経費(毎月の管理費、リフォーム費用、入居者募集広告料、固定資産税など)は、全て私が管理しておりました。おおむね、年間10万円程度のプラスです。 ところが、昨年末にその息子が他界しました。 こうなると、その所有権は、息子の妻に全て相続されるということになるのでしょうか? もう私には、何の権利もないのでしょうか? 知識不足のため、ご教示ください。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.4

息子に子供がいるのなら,息子の妻と,息子の子供が相続します。 息子に子供がいないのなら,息子の妻と,息子の父親(あなたのことです)と母親が相続します。 相続割合は遺産分割協議で決めてください。法定相続分が法律で決まっていますが,それと異なる割合にすることは可能です。

GENKIGABARU
質問者

お礼

早速、分かりやすい回答をお送りくださり、 ありがとうございました。 大変、役に立ちました。 感謝申し上げます。

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その他の回答 (3)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

GENKIGABARU
質問者

お礼

早速、回答をお送りいただき、 ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (991/3041)
回答No.2

子どもがいないなら妻が全てを相続します ただし、相続は相続する人の話し相手自由に決める事ができます 妻は住居と貯金、貴方(父)がワンルームマンション、でも良い、ただし法定相続人とその他の実際に相続する人が全て合意した場合です

GENKIGABARU
質問者

お礼

早速、回答をお送りいただき、 ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

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noname#259815
noname#259815
回答No.1

所有権は息子さんの妻に相続されることになります。 相続手続きや法的アドバイスを受けることをお勧めします。

GENKIGABARU
質問者

お礼

早速、回答をお送りいただき、 ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

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