- ベストアンサー
養子に生前贈与すると妻の権利はなくなりますか
叔父が親から相続した家を 実弟を養子に生前贈与するつもりですが 妻には何の権利もないのでしょうか 自営業を手伝い リホームなどしてかかわってます また、叔父の実弟が離婚して育てられない 子供を育ててくれてました ちなみにこの子供たちはたかることはあっても お金を叔父夫婦に出すことはありません これだけしても 何も請求権はないのでしょうか 我が家はこの夫側の親族ですが 妻があまりにも悲惨なので どうにかしてあげたいのですが ちなみにびた一文もらいたいと思いませんし こちらが少し援助してます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>妻の慰留分もないんでしょうか… 遺留分とは、死後に遺言書があったことが分かり、その遺言書に、妻には遺産を一切与えないとか、法定相続割合のさらに半分以下しか与えないことが書かれていた場合に、初めて意味をなしてくる言葉です。 健在なうちに財産を処分してしまって妻に何も残さなかったとしても、「遺留分」などという言葉は関係ありません。 元気なうちに全財産を他人に譲ってしまい、妻 (や子供) にびた一文残さずに死んでいくとしても、法律上の制約は何もありません。 ただ、その贈与が死の前 5年以内だったりすると、贈与でなく相続 (の先取り) と判断されて、妻に遺留分が発生してくる可能性はあります。 5年以上長生きされたら、手の打ちようがないということです。
その他の回答 (3)
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
>もし、1円も渡さないみたいな考えがあるなら先に離婚したほうがいいでしょう。 このスレヌシによると、妻はアルツハイマーのようです。(別のスレッドより抜粋) 本人の意思で離婚することは無理だと思います。 >生前贈与で夫が兄弟に家を相続させたら、妻に権利は? 叔父の妻がアルツハイマーになりました。 叔父は子供がおらずに 叔母が離婚した義理の弟の5人子供の面倒を長年見てきました 成人すれば子供たちには独立してもらい、養子にすることなく 個人でがんばってもらう予定だったのですが 近年アルツハイマーに叔母がなりました
お礼
補足ありがとうございます
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
遺産相続では配偶者は50%分です。 仮に配偶者に1円も渡さないとの遺言があっても半分の遺留分があるので、全体の25%は配偶者にわたります。 生前贈与はあくまでも生きている間に遺産を前渡することです。 配偶者の遺産相続の権利を侵害する生前贈与はできません。 もし、1円も渡さないみたいな考えがあるなら先に離婚したほうがいいでしょう。離婚の際に財産を折半するのです。配偶者に渡さないなどと考えている夫婦なら一緒にいる気がしないでしょう。 もちろん、離婚しなくても遺留分があるので全体の25%は配偶者のものです。
お礼
離婚しなくとも遺留分があるなら 一円でも叔母のためにあげたいですね。 なんというか こんな血も涙もない親戚とは 思ってなかったんですが でも、あまりのひどさに 叔母の親族側に立っています。 構図としては 四人兄弟で 叔父と四男VS我が家と家を出た次男と叔母親戚です。 四男の子や四男が叔母の面倒をみてくれるなら何も問題はないんです 何もせずにかえって叔母の貯金をくいつぶしたうえで 最後の家まではぎとろうとするその姿勢に慄然としてます。 さっさと死ねと思っているその態度にびっくりです。 叔母はアルツハイマーですが、この病気はがんではないので 7-10年は生きると思うのですが その間に何もしてあげないと言うのは 人間としてどうなんでしょうか、我が家も次男も家が県外なため たびたびいけません。 しかし、何度言っても自分達の都合いい言い訳ばかりで 本気で考えていなく、病状が悪くなったら 月2万円で叔父と叔母を財産全部はぎとったうえで叔母親戚にみてもらいたい などと言うんで困惑と言うか、、 こちらも親も老齢で病人看護もあるので、引き取れません 家を弟にやり、自分達は生活保護を受ければいいと叔父は吹き込まれてるようです 四男は叔母がアルツハイマーと発覚した時 介護認定とかしても金がいるだけなので兄弟で一人100万だしたら 療養所にはいれるとか金を取ろうとした経緯もあります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>実弟を養子に生前贈与するつもりですが… 実弟とは、叔父の実弟、すなわちもう一人の叔父? それともあなたの弟? >叔父の実弟が離婚して育てられない子供を育ててくれ… 誰の子供を? >我が家はこの夫側の親族ですが… 夫とは、叔父のこと? >妻には何の権利もないのでしょうか… 登場人物の相関関係がよく分かりませんが、とにかく養子縁組が正式になされ、贈与の手続もきちんと行われていれば、少なくともその家に関する限り、妻はまったく関係ないことになります。
補足
叔父の実弟が離婚して育てられない子供を育ててくれ… 叔父の実の弟(うちの親戚)が離婚して、子供を育てられないので 叔母(叔父の嫁)と叔父に子供がいないので、成人するまでは面倒みてくれてたのです。 実の母親がネグレストで子供が餓死寸前でしたので 我が家はこの夫側の親族ですが… 夫とは叔父です。 登場人物の相関関係がよく分かりませんが、とにかく養子縁組が正式になされ、贈与の手続もきちんと行われていれば、少なくともその家に関する限り、妻はまったく関係ないことになります。 妻の慰留分もないんでしょうか
お礼
ありがとうございます よくわかりました。 もう手に負えないので 叔母の親族に弁護士に相談するようすすめ 福祉事務所にも助言をもとめてみます。