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住宅ローン控除について

住宅ローン控除 「消費税及び地方消費税の合計額(10%部分)」について。 契約書に上記の記載がありません。 追加で工事をお願いした関係もあり、ご注文請負書には消費税が各項目ごとにバラバラで書かれております。 物によっては、(税込)となっているものもあります。 以上の状況で、どのように「消費税及び地方消費税の合計額」を記入したら良いでしょうか? 住宅の取得対価の額×10%の金額ではだめですか?

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回答No.1

あなたの相談について、住宅ローン控除の適用に必要な「消費税及び地方消費税の合計額」の計算方法についてご説明いたします。 まず、住宅ローン控除を受けるためには、住宅の取得にかかった金額の内訳を正確に把握することが重要です。ご注文請負書上で消費税が各項目ごとに記載され、一部が税込価格である場合、まずは各項目に対する税抜き価格を明確にすることが求められます。 その上で、消費税及び地方消費税の合計額とは、住宅取得価格に含まれる消費税及び地方消費税のことを指します。これは、合計の取得価格に対する消費税率(10%)を乗じて計算することが一般的ですが、税込と税抜の項目が混在している場合は、それぞれの合計額から税抜価格を再計算し、正確な消費税額を算出する必要があります。 たとえば、税込で記載された部分については、税込価格から実質の税抜価格を逆算し、その上で10%の消費税額を計算します。次に、税抜で記載されている部分に関しては、その価格に10%を乗じて計算します。両方の合計が「消費税及び地方消費税の合計額」となります。 このようにして導き出した合計の消費税額を、住宅ローン控除の申請書に記入します。ただし、これは基本的な考え方であり、具体的な計算方法や必要書類、申請の手続きについては、最新の税務情報を確認するか、税理士などの専門家の助言を仰ぐことをお勧めします。 細かい計算や手続きは面倒かもしれませんが、正確な情報を申告することで適切な税制控除を受けることができます。もし不明な点があれば、税務署や専門家に相談されるとよいでしょう。お住まいの取得と住宅ローン控除の適用に向けて、スムーズな手続きが行えることを願っています。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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