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今年の相続すでに申告していたのに路線価が増減したら

こんにちは 平成27年7月1日に平成27年分の路線価が公表されました。 今年の6月までに相続が発生し、すでに相続税の申告納付が完了している場合に、路線価の変動により課税価格に変動があった場合、再度、申告納付しなければいけないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • hata79
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回答No.2

平成27年1月1日以後の相続発生ならば、平成27年分の路線価による不動産評価が正です。 既に申告書が提出してあるのでしたら、次のとおり。 1、27年路線価で計算すると、税金が安くなる場合。  更正の請求をします。 2、27年路線価で計算すると、税金が高くなる場合。  修正申告書の提出をして、差額の納税をします。 3、相続発生より10ヶ月以内でしたら、既に提出した申告書を出しなおすことができます。これを「訂正申告」といいます。 訂正申告により、納付しすぎとなった税金は還付されます。 逆に追加納税額が出たら、それを納付します。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 訂正申告ですね^-^

その他の回答 (1)

noname#209208
noname#209208
回答No.1

相続発生時の年分の路線価を使用するので 発表をまってから申告。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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