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自動車の相続
単独で自動車を相続する場合の名義変更に必要な書類の中で 「戸籍謄本(被相続人(死亡者)および相続人全員が記載のもの) ※婚姻等で戸籍謄本より除外され相続人として確認の取れない場合は原戸籍謄本及び現戸籍謄本または抄本 ※発行されてから3ヶ月以内のもの。」 とありますが 婚姻などで除外されている場合、例えば亡くなった人の戸籍謄本に 除外されている人(例えば娘)の名前が記載されていれば、その亡くなった人の戸籍謄本だけでいいのですか? 除外された人(娘)の今の戸籍謄本も必要なのでしょうか?
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>婚姻などで除外されている場合、例えば亡くなった人の戸籍謄本除外されている人(例えば娘)の名前が記載されていれば、その亡くなった人の戸籍謄本だけでいいのですか? そうです。相続人の確認ですから、被相続人の戸籍に掲載されているものだけで十分です。 >除外された人(娘)の今の戸籍謄本も必要なのでしょうか? 不用です。ただしその除外された人(娘)がお亡くなりになっている場合には、相続人はその人の子供になるので(代襲相続)、除外された人の戸籍も必要になります。
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