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消費者契約法での敷金の返却について
- 消費者契約法に基づく敷金の返却に関して、不動産事業者ではない私の立場を考えるとどうなるのか疑問です。
- 相手は退去後に滞納金を払う意思はあるが、敷金全額返却を求めており、私の主張するクリーニング代や畳代を含めた費用の請求はできるのでしょうか。
- 私が消費者契約法の事業者とみなされ、敷金全額返却が求められるのか、また相手が退去前に連絡をしなかったことにより原状回復の確認ができなかったと主張しています。
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個人が手持ちの不動産を1~2軒賃貸しても、「業として」やっていることにはなりませんから、消費者契約法の適用はありません。 どのくらいの規模になると「業」になるかには、明確な基準はありませんが、税法上の5棟10室基準などは参考になるかもしれません。 http://blog.livedoor.jp/hyoshiki-globalhawk8/tag/個人賃貸業 それから、仮に消費者契約法の適用があるとしても、未払の家賃等があれば敷金から控除するのは当り前のことですから、そこに消費者契約法第10条の出る幕はありません。 退去して建物を明け渡せば、契約が解約できるというものではありません。 契約の定めに従った解約通知が必要ですし、通知の後も、契約に定められた期間(ご質問のケースでは1ヶ月)は契約が存続しますから、家賃を払い続けなけれ ばいけません。 ちなみに、民法の規定(617条)では、解約通知の3ヶ月後に解約の効果が生じることになっており、ご質問のケースの契約の方が賃借人に有利です。その意味でも、消費者契約法は出る幕がありません。 ご質問者としては、解約の通知を受取った日の1ヶ月後までの家賃は、確実に受取る権利があります。 本来なら自分で使うなり、他の人に貸すなりできたはずなのに、ちゃんと解約通知をしてくれないと、そういう段取りもできません。 損害が生じていないなんてとんでもない言い草で、ご質問者は大損害です。
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- katyan1234
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消費者契約法云々じゃなく契約書の記載内容がどうなっているのか 原状回復箇所が明確にあるのか、契約書に違約金の記載があれば当然に要求できると思いますよ。 後はもう裁判すればよろしいかと・・
お礼
回答ありがとうございます。 早速、契約書の内容を確認します。
- poolisher
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消費者契約法には諸費者および事業者の定義があります↓ これによれば「消費者」と契約する個人ということであなた は「事業者」という事になります。 第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。 2 この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 さて、ご質問トラブルについてですが、先ずは契約内容の 確認が必要です。常識的な契約書であれば敷金や滞納家賃 や損害賠償への充当を認めているはずですから、その旨の 記載があれば、延滞家賃への充当は可能です。また解約時期 についても賃借人からの申出時期を規定していれば退去して いたかどうかに拘わらずその規定で解約時期は決まります。 現状回復費用については、契約書に事細かく契約していない 限りクリーニング代プラス通常損耗を越えるものしか請求 できません。焦げ跡や著しい損耗があればもちろん現状回復 費用は請求できますが、これについては契約書に記載されて いない範囲については個々具体的に箇所と金額を明示して 請求する必要があります。
お礼
契約内容再度読み返して見ます。 回答ありがとうございます。
- kuroneko3
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不動産の賃貸をしているのであれば,その賃貸に関しては立派な事業者です。 なお,部屋のクリーニング代や畳代は,一般的には法律上の「原状回復」に必要なものに含まれません(そのような費用は,当然賃料に含まれているものと判断されます)ので,あなたが消費者契約法上の事業者に該当するか否かを問わず,そのような費用を敷金から差し引くことは法律上(民法の解釈上)許されないものと解されています。 なお,どのような場合に賃借人の原状回復義務(原状回復費用の敷金からの控除)が認められるかについては,国土交通省の『原状回復に関するトラブルとガイドライン』が参考になります。
お礼
回答していただきありがとうございます。
お礼
これです、探していたのは、大変ありがとうございます。 自分なりに、消費者契約法にある個人と事業者の立場を明確に表している文章を探していました。 大変助かりました。 本当にありがとうございます。