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青色申告について
いつも、お世話になっております。 NPO法人の設立後、青色申告の届け出をするのは、期限はあるのでしょうか。 もう一点、青色申告の件ではないのですが、行政書士の方に書類作成をしていただいた場合、源泉所得は預かるんですよね。書類作成の種類でも変わるのでしょうか。 源泉所得の届け出の件もお教え願えますでしょうか。 たくさん、質問してしまい、申し訳ありませんが、わからないことばかりです。 どうぞ、ご指導をお願い致します。
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NPO法人ですので、法人としての届出関係になりますので、詳しくは下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5100.htm 上記サイトの通り、青色申告の届出の期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとなっています。 行政書士自体は、源泉徴収の対象となる報酬には該当しませんので、源泉徴収の必要はありません。 ただ、もし司法書士の資格も持っていて、その資格に基づいての報酬であれば、司法書士の方は源泉徴収の対象ですので、源泉徴収しなければなりません。 下記サイトを参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm
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#1の追加です。 失礼しました、自営業と勘違いしました、NPO法人でしたね。 青色申告の申請は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日の、どちらか早い日の前日までとなっています。
青色申告の申請は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署長に提出しますが、その年の1月16日以後に開業した場合は、開業後2ケ月以内に申請することとなります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 源泉徴収については、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。 なお、従業員が10名以下の場合は、年に2回にまとめて納付できる制度が有ります。 詳細は下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2505.htm 又、弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士、などの報酬を支払う際は、源泉徴収をする必要が有りますが、「行政書士」については源泉徴収の対象外となっています。 更に、青色申告会に加入すると、申告・記帳などの指導を受けることが出来ます。 青色申告会の所在地は、管轄の税務署に聞くと分かります。 一例として、下記のページをご覧ください。 http://www.tokyo-aoiro.or.jp/