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インボイス

仕入額控除の経過措置と 2割特例はべつものですか? 前者はもともと課税事業者でも適用になりますか?

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  • f272
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回答No.1

> 仕入額控除の経過措置と2割特例はべつものですか? 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置とは別のものです。 > 前者はもともと課税事業者でも適用になりますか? 前者というのは免税事業者等からの仕入れに係る経過措置ですね。これはもともと課税事業者でも適用になります。 2割特例はのほうはなりません。インボイス制度の開始を機に登録をし,免税事業者から課税事業者になる事業者で,条件を満たしている事業者が対象となります。

td149
質問者

お礼

ありがとうございました

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