贈与税に付いて教えて欲しいのですが、居住用不動産を配偶者に贈与した場合
贈与税に付いて教えて欲しいのですが、居住用不動産を配偶者に贈与した場合、2,000万円の配偶者控除がありますが(控除を受けるための条件は満たされているとします)、一方、小規模宅地等の評価減の特例があり、この特例だと、居住用の宅地については、240m2までは80%の評価減ができるとされています
。
ここで知りたいのですが、配偶者に240m2未満の家を贈与する場合は、小規模宅地等の評価減の特例(240m2、80%)を使うほうが確実に得だという考え方でいいのでしょうか? 240m2を超えると、この特例が適用できないので、2,000万円の配偶者控除を使うということになるのでしょうか?
この二つの違いがよくわからず、どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
例: 5,000万の家を配偶者に贈与する場合
配偶者控除を使うと: 5,000万-2,000万=3,000万が課税価格
小規模宅地等の評価減の特例を使うと: 5,000万x80%の評価減=1,000万円が課税価格
お礼