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賃貸の仲介手数料は必ずしも1か月分払う必要はない?

賃貸の仲介手数料の事を宅建業法で調べたら、 賃料の1カ月分の1.05倍の額⇒貸主 0.525カ月以内、借主0.525カ月以内の額 ※貸主または借主の承諾を得ている場合は、1方だけから、賃料の1.05か月を媒介報酬として受け取る事が出来る。また、双方から仲介手数料の合計は賃料の1カ月分の1.05倍以上を請求してはならない。 とありました。 という事は借主は承諾しなければ、1か月分も仲介手数料を払う必要はないのでしょうか? もちろん「法廷に沿って52%までなら払えます」と言おうものならその物件を貸さないと思うのですが、そもそも、そんな仲介業者から物件を借りようと思わないので、この件に関してお詳しい方のみ回答を教えて頂けませんか?

みんなの回答

  • buihyaku
  • ベストアンサー率29% (97/326)
回答No.5

buihyakuです。 なので、客付きの不動産屋は「仲介手数料」をお客から1ヶ月分もらい、 物件付きの不動産屋は「広告掲載料」というような名目で大家から1か月分もらう、 という形にしているみたいですね。 そうすることで2件の不動産屋双方が不足なく仲介料をとれるようにしているようです。 あとは仲介手数料を半額とうたっておきながら、礼金を増やして大家に渡す礼金から仲介手数料半額分を差っぴいて帳尻を合わせているところもあるみたいです。 なんにせ、私が探したときは長く空き室になっているようなところは家賃交渉に応じてくれるような雰囲気でしたし、不動産屋が積極的に値下げ交渉してくれました。物件により強気の大家もいれば、最初から負けるよ~という感じの大家もいましたが、やる気があり交渉してくれる不動産屋であれば仲介料もまあいいかなと思いましたね。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 in_go-ing です。  誤解があるようですが、宅建業法では確か、賃貸物件の仲介手数料は基本が1/2ヶ月分、了解が有る場合のみ1ヶ月分が上限で、これは何軒間に入っていようが借主・貸主双方からの合計がこの金額だったように思います。  ただし、「法律では・・・」と六法片手に入ってくる客に親身に物件を紹介する仲介業者や、そういう方と契約をする大家や管理会社があるかどうかは全く別の問題です。

  • buihyaku
  • ベストアンサー率29% (97/326)
回答No.3

最近引っ越しをしてちょっと調べたど素人です。 仲介業者が1つしかなければ、その通りです。 ですが、たいていの場合物件は一般に広く公開するために多数の不動産屋が扱っています。 その場合、直接その物件を大家から依頼された不動産屋と、お客を連れてきた不動産屋(客付けというそうです)の2件の不動産屋が間に入ることになります。 客付けの不動産屋は物件の広告、案内から契約の意思確認まででその後は物件を扱う不動産屋さんにひきわたしておしまいです。物件を扱う不動産屋は契約手続きから住んでから後の物件のその後の窓口になることが多いようです。 2件の不動産屋がそれぞれ0.5カ月分の手数料をとるとすると、合計で借主が1カ月分、貸主が1カ月分の仲介手数料を払うことになるのが一般的なようです。

  • syuitilwo
  • ベストアンサー率30% (169/547)
回答No.2

元不動産屋です 基本的にはその通り、家賃の約0.5ヶ月分を支払えばOKです。 残りは貸主が仲介業者に支払う。と言う事になります。 なので、仲介業者(借主を募集業務をしている)と貸主が同一であれば 仲介料の収入は借主からだけの0.5ヶ月分だけ。と言う事になります。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 借主は承諾しなければ、1か月分も仲介手数料を払う必要はないのでしょうか?  はい、その通りです。

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