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イデコ 出口対策

50代サラリーマンです。イデコの積立金の受け取りについてですが、退職所得控除を使うと非課税(条件あり)とありますが、積立金を投資信託をして受け取りを75歳までにしたいと考えていますが、この場合は退職所得控除は使えないのでしょか。あくまで会社を退職をして退職金をもらうタイミングで合算にしないと使えないのでしょうか?75歳で受け取る場合の税金はどのようになるでしょうか。宜しくお願いいたします。

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  • D-Gabacho
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回答No.3

<補足について> ①会社を60歳の定年前に退職をしても60歳まで(イデコに)加入できるか? →60歳になるまでは加入できます(国民年金の被保険者種別の変更手続き((2号→1号))が必要です)。60歳になってからも加入するには国民年金の任意加入者になるか、または会社員などとして雇用される必要があります。 ②受け取りを70歳までの間にできるか? →できます。受け取り開始可能年齢以降、70歳までのいつでも受け取れます。受け取り開始可能年齢は、加入期間が10年以上なら60歳、加入期間が10年未満なら加入期間に応じて61~65歳になります。 ③投資信託をした場合、60歳までの掛け金分をそのままにできるか? →投資信託は価格変動があるので、掛け金分=投資元本を受け取り時にそのまま確保できる保証はありません。掛け金拠出が終わった60歳以降も投資信託は運用がそのまま継続されるか?ということでしたら、その通りです。受け取り額の減少を避けるために、ある程度以上値上がりしたら、運用商品を元本確保型に変更する選択肢もあります。 ④非課税で70歳前まで受け取れるか?その際に退職所得控除は使えるか? →イデコを一時金で受け取るなら、税法上、例外なく退職所得控除が適用されます。受け取り時に適用される退職所得控除の額は、イデコ加入期間が20年以下なら(加入年数×40万円)が基本です。 ただし、会社の退職金をもらったのがイデコ受け取りの前年14年以内で、会社の勤続期間とイデコの加入期間が一部でも重複している場合、退職金とイデコとで適用される退職所得控除に重複があるとみなされ、その分だけイデコに適用される退職所得控除は減額されます(減額の計算は前回答やNo1さん回答を参考にしてください)。イデコの受取額が適用される退職所得控除の額以下なら非課税ですが、超過する場合は超過分の1/2が退職所得として課税対象になります。退職所得控除を超えないよう、一部を年金方式で受け取る選択肢もあります。この場合、非課税にするには他の年金との合計額が公的年金等控除の額以下である必要があります。

その他の回答 (2)

  • D-Gabacho
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回答No.2

受け取るタイミングに関係なく、イデコの一時金には退職所得控除が適用されます。退職金と同じ年に受け取らないといけないなんてことはありません。 退職所得控除は基本的に下記の計算式で算出されます。 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円) 勤続年数20年超:70万円×(勤続年数ー20万円)+800万円 イデコの一時金には、イデコの加入期間を勤続年数として計算した退職所得控除が適用されます。 ただし、イデコの一時金受け取りの前年以前14年以内に会社の退職金をもらっている場合、会社の勤続とイデコの加入の重複する期間に応じて退職所得控除が調整(減額)されます。 仮に会社の退職金が会社の勤続年数に応じて算出された退職所得控除額以上で、イデコの加入期間が会社の勤続期間と完全に重複しているような場合、イデコの一時金に適用される退職所得控除額はゼロとなります。 退職金支給がイデコの一時金受け取りの前年以前14年以内でない場合は、こうした調整はなく、単純にイデコの加入年数によって算出した控除額が適用されます。 法改正でイデコの受給開始年齢が75歳まで拡大されたことによって、前年以前14年以内の調整を免れる可能性は広がりました。 ニッセイ基礎研究所「確定拠出年金をいつ受け取るか―一人時間差攻撃も選択肢に」 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=67936?site=nli 浅田会計事務所「イデコの退職所得控除」 退職金受け取りで退職所得控除を使い切ったケースと余ったケースの計算例が載っています https://www.asadakaikei.co.jp/archives/12311

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質問者

補足

いつもお世話になっております。イデコについて本当にお世話になっています。イデコを前向きに考えておりますが下記の点について確認したく教えていただけると幸いです。□会社を60歳の定年前に退職をしても60歳まで加入でき、受け取りを70歳までの間にでき、投資信託をした場合、60歳までの掛け金分をそのままにでき、非課税で70歳前まで受け取れるますか?その際には退職所得控除を使うことはできますか?どうぞ宜しくお願いいたします。

  • kitiroemon
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回答No.1

退職所得控除は、兼職や転職などで一生に複数回の退職手当をもらう人に対しても不利にならないような制度設計になっています。 イデコの場合も同様で、退職手当と別の年にイデコの一時金を受給しても退職所得控除を適用することは可能です。ただし、退職所得控除が単純に適用されるのではなく、イデコの一時金を受給する前14年以内に退職手当を受領していれば、退職所得控除額が調整(減額)されることになっています。 具体的な計算方法は、下記サイトの記事にわかりやすく記載されていましたので、ご参考まで。 https://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/note/pdf/201704.pdf (P.5~6の「②退職一時金と DC の老齢一時金を異なる年に受給するケース」という箇所です) 質問者さんの想定される退職手当予想額、勤続年数、イデコの加入期間、一時金の想定額などをもとに試算されてみるのがいいと思います。 https://news.yahoo.co.jp/articles/fdf3692bbb41e9c1291e0eff96d19fe7fc6e7a72