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低速走行
道交法には 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 と書かれていますよね。神奈川県で合ったような極端な低速走行で他車の走行を妨害する行為はこれに反すると思うのですが、趣旨にに反する行為であっても具体的な数値や定義がないと違反にはならないのでしょうか。
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はじめまして♪ 法律をどのように解釈するか、、というのは警察ではなくて、裁判になります。 高速道路であれば、特別な事情がない限り、という「最低速度」という速度数値はありますが、一般道では「人が歩く」というのも基本前提になっていますので、、、、 でも、一番最初の目的、これに反した迷惑行為と思える場合は、警察の取り締まり対象となり、取り締まり後のより詳しい判断は裁判で確認します。 とても面倒な、、、 『神奈川県で合ったような極端な低速走行で他車の走行を妨害する行為はこれに反すると思うのですが、趣旨にに反する行為であっても具体的な数値や定義がないと違反にはならないのでしょうか。』 妨害した。という行為を確認して裁判にできるのか?という警察(検察)の、、、 そして、「低速」によっての危険性を、誰がどうやって、立証できるのか。。 現在は、複数台の車両に影響が及んだ、極端んさ低速走行は、「迷惑行為」としてあつかえますが、逆に言えば「複数の運転手が、正確に確認した迷惑行為の車両(運転者)を確認」というのが、、、 この辺りが、捕まるまでは自由人、、、、捕まったら。 という、身勝手な考えの人かで、本当に困る状況になってきました。。。 特に『具体的な数値や定義』というのに過度な固執という考えの人ほど、実情の交通障害と思える運転者だったりしがち。。。 道路状況により、ある程度柔軟な「スムーズな流れ」と、まぁ時にはやんちゃな若者、やや慎重過ぎみたいな高齢ドライバー、色々な人がいるので、他車の動きを察知して、、、ということが良いと思います。
お礼