- 締切済み
バスレーンの定義
今納得いかずにいろいろ調べているのですが、見つからないので皆さんのご意見をお聞かせください。 先日、バスレーンでバス(白ナンバー)がはしっているのを見かけました。 バスレーンで走行を許可されている車輌は、どのように定義されているのでしょうか? ネットで調べた範囲では (車両通行帯)第20条 のあたりしか見つけることができませんでした。 でも、バスレーンの標識にはただバスとだけかかれていmすよね? 客を乗せていない、またはお金を取る目的で運転していないバスがバスレーンを走ってもいい物なのでしょうか? 道路交通法の中で定義されているものなどがありましたら教えてください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
やや議論が混乱しているので整理しておきます。 広くバスレーンと言われるものには,「優先」レーンと「専用」レーンの2種類があります。YUNTAKUさんが指摘しているのはどちらでしょう? 1.優先レーン 根拠条文は道路交通法20条の2第1項です。 優先通行できる自動車は 「一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の政令で定める自動車」となっています。 そして,その他政令で定める自動車として 道路交通法施行令10条が 「一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車…(中略)…通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したもの」と規定しています。 つまりタクシーを指定することは可能です。 2.専用レーン こちらの根拠条文は道路交通法20条第2項です。 「車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。」 通行の区分を指定する車両の種類について何の規定もありませんので,公安委員会は必要があればどの車両ついても専用指定できます。 バスもタクシーも二輪車も指定できます。 (標識にはバスのような絵がかかれていますが,関係ありません) 以上より,おそらく件のレーンは専用レーンではなかろうかと思われます。
- srs160
- ベストアンサー率55% (54/97)
おそらくだめだと思います。 道路交通法第二十条の二 をみますとバスレーンで優先通行権を持つのはいわゆる路線バス(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車)とされています。 (詳しくは道路運送法第三条第一号と下記URL を参照してください。) そもそもバスレーンの設定の目的は路線バスの定時運行を目的にしている場合が多いと思います。よって、空のバスやお金を取るのを目的としない通勤通学用の送迎バスなどは×になると思います。
補足
私もこの条文を読みました。ただ、これだけだとタクシー(客有)もダメなことになってしまいますよね。 でも、No.1の方がおっしゃる通り、補足の標識がついていますね。こちらの方にタクシーや2輪車の件が記載されています。 先日調べてみたら、確かに バス タクシー(乗客有) 2輪車 とかかれていました。 バスの定義だと、陸運では11人乗り以上の車で乗合で通っていれば、バスらしいのです。 でも、これだと納得いかないですよね・・・
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
普通はその下に補助標識があって「路線バス」「通学通園バス」などと対象が書かれています。 白ナンバーの通学通園、通勤送迎バスなら、通行可の場合が多いと思います。
補足
そうなんですか!!明日通る時に補助標識を確認してみます。 この補助標識がもしなかったらやはりバスは全てOkになるんですかねぇ?
補足
なかなか的を得た質問ができずに申し訳ございません。私の難解な質問を分かりやすくしていただきありがとうございます。 >2.専用レーン 今回は確かにこちらの方ですね。私も20条第2項を読みました。 >通行の区分を指定する車両の種類について何の規定もあり>ませんので,公安委員会は必要があればどの車両ついても>専用指定できます。 >バスもタクシーも二輪車も指定できます。 そうですよね・・・ 標識の補助標識ですが、絵ではなく文字でかかれていました。 「バス」とだけかかれていました。やはり、陸運で【バス】として車検が通された車も許可されているっぽいですね。