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自転車の路肩(のような所)走行
歩道と車道の区別のある、車両通行帯の設けられた道路の車道部分を自転車で通るとき、車両通行帯最外側線と歩道の間(便宜的に「路肩のような所」と呼びます。)を走るのは、違法になるのでしょうか? 道交法20条を読んで、上の行為は違法だろうなと私は感じたのですが、しかし車両通行帯のある道路を自転車で通る場合、交通の安全と円滑を図るには、路肩のような所がある程度広ければ、そこを通るのが最も真っ当で、ふと「ひょっとして違法にならない別の条文があるかも?」と思いましたもので、質問させて頂きました。 (そもそも私の解釈そのものが誤ってるかもしれませんが・・・) どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは >車両通行帯最外側線と歩道の間(便宜的に「路肩のような所」と呼びます。)を走るのは、違法になるのでしょうか? 違法になります。 道路交通法第20条第1項の本文は、車両通行帯の設けられた道路における一番目の車両通行帯を通行する義務を定めたものです。 >しかし車両通行帯のある道路を自転車で通る場合、交通の安全と円滑を図るには、路肩のような所がある程度広ければ、そこを通るのが最も真っ当で・・・ 道路交通法第20条第1項の本文の車両通行帯は、ただし書から二つの車両通行帯が設けられているときと考えられます。 従って、車両は一番目の車両通行帯を通行し、二番目の車両通行帯は(自転車等を)追い越すための車線として空けておかなければならないこととなります。 また、ただし書は三つ以上の車両通行帯のある道路における自動車の区分について定めたものです。 本文と同様に自転車は一番目の車両通行帯を通行し、自動車等に限りその速度に応じ、最も右側の車両通行帯以外を通行することになります。 交通の安全と円滑を図るには、自動車等の運転者が道路交通法第20条第1項を遵守することになります。 さらに自転車が一番目の車両通行帯の右側端を通行したとしても、これを違反とすることはできません。(道路交通法第18条は「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」と規定されているため左側寄り通行の原則は働かないことになります。) この場合、自転車等について問題があるときは道路交通法第20条第2項により通行区分の指定が必要になると思われます。 >車両通行帯最外側線と歩道の間 道路構造令第2条13号の「側帯」になります。 この白線は運転者の視線誘導及び側方余裕を確保するために設けられています。 歩道等と車道の区別があり、車両通行帯がない場合は道路交通法第18条第1項の規定に基づき、自転車等の軽車両にあっては車道の左端によってという意味になり、車両通行帯の設けられた道路とは異なり「側帯」を通行することになります。
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- char2nd
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#2です。 >歩道 - 縁石 - 明らかな路肩 - 車道と同じ舗装部分 - 外側線 - 第1通行帯・・・ となっている道路もけっこうあって、ここに書いた「車道と同じ舗装部分」がすべて「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つため」に施設されているのかがちょっと疑問に感じております。 縁石は歩道幅員に含みます。正確には歩道幅員内に於ける路上構造物という扱いになります。そのため、道路構造令における歩道幅員に路上構造物として50cmを加えた範囲が施工上の歩道となります。 又、歩車道境界部(縁石の車道側端部)から外側線までを路肩と呼びます。部分的にゼブラゾーンなどを設けていることもありますが、基準の上では路肩になります。歩道を有する道路でフラットタイプを除けば、この部分に側溝を設けることが多いです。通常路肩部分は車道と同じ舗装構成とします。 路側帯というのはあくまでも歩道の代用という考え方で、従って歩道のある道路の場合は路側帯は存在しないことになります。道路構造令では路側帯という基準等はありません。 ただ、自転車が安全に走行しようと思えば、車線を通行するわけにはいきませんから、歩道の自転車通行が認められていな区間では路肩を走行するしかないというのが現状でしょう。 とはいえ、側溝が設置されている場所ですから、舗装部よりも滑りやすいうえ、舗装のオーバーレイなどで段差がついている事もあるので、そういった意味での危険性はあります。
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回答ありがとうございます。 > ただ、自転車が安全に走行しようと思えば、車線を通行するわけにはい > きませんから こういう道路がけっこうあるので、車両通行帯内を走るのはむりと感じることが多いです・・・
- jein
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ような、ではなくその箇所は路肩です。 自転車側としても、路肩は傾斜があったり排水溝の蓋があったりして 走りたくない部分ですよね。 路肩は本来走行が許可されている部分ではありませんが、そこを走行しなくとも 良いような道路環境が整備されていない現状、自転車の路肩走行は黙認されています。 「本来は違反だがすぐに状況が改善できないので黙認されている」のでしょうね。 路肩走行というよりは「左側走行」の違反として一応3ヶ月以下の懲役 または5万円以下の罰金という罰則はありますが、実際に適用された話はほとんど聞きません。 行政側と利用者側で「路肩」の区別が出来ていなかったりすることも一つの要因だと言えます。 歩道がある場合でも、白線が破線の場合は車道の一部とされるので通行可能です。 歩道がない場合、白線より(車道から見て)外側は路側帯となるので 自転車通行可の歩道のように自転車通行も可能です(徐行) 大型車両が多く通行するような道路の場合、白線より(車道からみて) 内側の左端をキープして自転車で走るのはかなり怖いです。 路肩部分は道が悪いので避けてはいますが、やはり交通量が多いところだと 危険回避のため路肩に入ってしまうことが多々あり、これを実際取り締まっていたら 毎日どれだけの人が罰則を受けることになるか、あまり想像したくはありません。
お礼
回答ありがとうございます。 > ような、ではなくその箇所は路肩です。 下にも書きましたが、外側線と歩道との間が必ず「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つため」に施設されているのか疑問に感じておりまして、「路肩のような所」と表現してみました。 > 路肩は傾斜があったり排水溝の蓋があったりして走りたくない部分です > よね。 道路構造令・車両制限令上の路肩は、そのようになってますので、安全を確保するためやむを得ない場合以外には入らないようにしてます。 特に蓋の部分は、タイヤがはまりそうでかなりイヤです(笑) > 路肩走行というよりは「左側走行」の違反 路肩走行を規制しているのは道路法(車両制限令)だと思っているのですが・・・左側走行違反というのになるのでしょうか? (ちなみに、車両制限令で路肩走行の規制を受けるのは、自動車のみで、歩道のない道路の場合のようです。) > これを実際取り締まっていたら毎日どれだけの人が罰則を受けることに > なるか、あまり想像したくはありません。 車両通行帯のある道路で外側線外側の通行が違法だとしても、現実的には取り締まり不可能ですよね(笑)
- char2nd
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質問者さんが云われる箇所は、道路交通法に明記はありませんが、道路構造令では「路肩」とされる部分です。ここの幅は、道路区分により定められますが、ある程度規格の大きい道路であれば、75~100cmほどの幅員があります。又、駐車帯として150cm幅を確保することもあります。 歩道がない道路であれば、この部分は道路交通法で路側帯とされ、同法第17条の2により軽車両の通行部とされます。 ただ、歩道がある道路で、なおかつ前述のように路肩幅員がある程度大きく、歩道を自転が通行できない場合は、17条の2が準用されるのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 > 路構造令では「路肩」とされる部分です。 実は、道路の外側から順に・・・ 歩道 - 縁石 - 明らかな路肩 - 車道と同じ舗装部分 - 外側線 - 第1通行帯・・・ となっている道路もけっこうあって、ここに書いた「車道と同じ舗装部分」がすべて「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つため」に施設されているのかがちょっと疑問に感じております。 一般には、路側帯と呼ばれるとの同じように、路肩ともよく呼ばれますね。 ただそれ以前に、車両通行帯が設けられた道路の場合、外側線外側は車両通行帯ではなさそうなので、ここを車両である自転車が「法的に」通って良いものかどうかが知りたいところであります。 > 17条の2が準用されるのではないかと思います。 準用できればいいのですが、17条の2ではあくまで路側帯に限られていますので・・・
この場合の歩道を「路側帯」と呼びます。 >車両通行帯最外側線と歩道の間(便宜的に「路肩のような所」と呼びます。)を 「路側線」と呼んでいたはずです。 歩道に自転車を駐輪しておいても違反切符を切られることがないくらいですから、 「路側線」上を自転車で走行しても違反にはなりません。 降雨時に「路側線」上を走行する際、スリップに注意。
お礼
回答ありがとうございます。 > 「路側線」と呼んでいたはずです。 道交法上は、歩道が設けられている道路は、外側線外側は路側帯ではないのですが、一般にはよく路側帯とも呼ばれますね。 法律上の路側帯ですと、自転車は通ることができることとなってます(道交法17条の2)が、歩道と車両通行帯が設けられている道路の車道の外側線外側は、車両通行帯の外になってしまいそうで、道交法20条1項違反になるのかなと疑問に思っております。 > 降雨時に「路側線」上を走行する際、スリップに注意。 線上もそうですが、マンホールの蓋とかもかなり怖いです。(笑)
お礼
回答ありがとうございます。 > 違法になります。 やはりそうなりますか・・・自転車を除外する条項も見あたりませんしね。 > 交通の安全と円滑を図るには、自動車等の運転者が道路交通法第20条 > 第1項を遵守することになります。 確かに、いわゆる追い越し車線が普段あいてるなら、自動車も自転車を追い越しやすくなりますね。 > 道路構造令第2条13号の「側帯」になります。 なるほど、これは確かに定義と一致しそうですね。