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アキバ ホコ天でオタクがつかまる法的根拠
「何回言えばわかるんだよ」 「こんな格好すること自体がおかしいんだよ」 先日、秋葉原の歩行者天国で、ラジカセから音楽を流しながらコスプレをしてダンスをしていた人が警察に捕まり、厳しく注意されたそうです。しかし、これは法令において、何の根拠があっての検挙なのか、わかりません。私は調べてみましたが、たぶん、これのことだろうと思います。 道路交通法 第七十六条 4 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 同 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 そもそも、歩行者天国の運営自体が、所轄警察署長の判断に任されているものらしいですが、禁止行為の制定があまりにも警察の任意的なものだと、かえって「表現の自由」など憲法の基本的人権に抵触してしまうと思います。 本当のところは、一体、どんな法的根拠があって取り締まっているのか、ご教授願えませんでしょうか?
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「歩行者天国」としている場合、一時的に「道路」としての用途が歩行者優先とされ、道路交通法の規制目的は変容していると思います。路上でのパフォーマンスも摘示されている76条に牴触するという現場判断も一般にはありうるでしょう。 道路交通法だけではなく軽犯罪法1条14号も問題になるでしょうね(また、条例にも多分特別規定があると思います)。一時的に、市民が雑多な目的のために使用できるようにするのが「歩行者天国」の趣旨でしょう。一部の人たちが他の市民に迷惑をかけて大音響で踊っているとしたら、「嫌になる」人もいるのでは(これだけで規制したら問題ですがね)。 もっとも、憲法論として突き詰めれば、厳格な基準の適用で所轄所長への包括委任は漠然不明確として、警察の対応、指導のあり方が問題になるでしょう。しかし、「口頭注意」程度であれば、表現の自由侵害という問題にはなりません。 「市民の共同利用スペースにおける共生問題」で、利用者の円満な利用が達成できるようにするという趣旨・目的自体は正当性があります。その観点から、道交・軽犯・条例の目的達成のため警察が介入すること自体は根拠があると認めつつ「警察がどこまで、どのような態様で介入できるのか」と限度を具体的に考えるほうが問題は明確になります(建設的)。 末端警官の発言を捉えて憲法違反の限界を争うのも場合により意味はあります。
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- boisan
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憲法で保証する基本的人権にはいくつかの「自由」が有りますが、それには「公共の福祉に反しない限り」と言う条件が有ったと思います。 他の方も書かれている通り、そこで道路を占有する事によって円滑な通行を阻害するなら、注意されて当たり前ですし、それを無視するなり、逆らうなりすれば検挙も致し方ないと思います。 「職業選択の自由」を盾にしても、違法行為でお金を稼いだ場合に罰せられるのと同じだと思いますよ。
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ご回答ありがとうございます。 「公共の福祉に反しない限り」という言葉がありますが、これも、実は解釈が難しく、裁判沙汰になる言葉です。あまり、軽々しく使うものではないというのは、これまでの判例から感じることです。 原則論は、憲法-道路交通法という上下関係からすれば、当然、憲法のほうが重要で、道理交通法のほうが違憲かどうか、裁判所で審議されるべきですが、この場合は、回答者のおっしゃるとおり、「公共の福祉」という理由から違憲とはされないと思います。 ただ、問題は、警官が発したとされる発言です。 「こんな格好すること自体がおかしいんだよ」 これが事実なら、道路交通法における交通管理や治安の維持を理由に行っているのではなく、何か、自分と異なる意見に偏見があり、それを法令という盾を使って弾圧しているのではないかと思われてしまいます。 逆に、名誉毀損の民事裁判を起こされる可能性もあります。 警察も、地元に少なからずいるとされるクレーマー対応で、いらだっているのだと思いますが、こんなときこそ、冷静に、しっかりした法的理論を護持して、自分の所轄の街における平和を守ることに情熱を注いで欲しいものです。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/0testo49.htm 許可なく道路を占拠しているから検挙されたんですね そもそも歩行者天国(通称名)はたんなる、自動車(車両)通行禁止になっているだけです 許可も無く道路を占有はできません 他の通行の支障となる したがって、道路管理者の許可及び、警察の許可がいります お祭りもちゃんと許可取ってます 許可もなく 道路でお祭り騒ぎすると モラルの為に標的にされたんでしょうね
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、警察署長の許可がないので、摘発の対象ですね。 お祭りについては、伝統行事ということと例年のことで、警察も喜んで許可するでしょうが、こういうアキバオタクの行為まで許可するかどうかは疑問ですね。パフォーマーたちも法令を知らない人が多そうですし、第一、反権力として、警察に許可など求めないという人もいるような気もします。また、堂々と所轄警察署に許可を求めたオタクの話も聞いたことがありません。 モラルといえば、最近、何十人単位の大規模なパフォーマーが集結して、ダンスを踊るという行為まであるそうです。こうなると、あの広い中央通りですら、かなりの歩行者交通の阻害になります。これを無許可でやるのですから、検挙されてもおかしくはないですね。
- blacklabel
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関連記事に、 「警官いわく「観光客が撮影するくらいならOKだが、赤いメイド服を着ていると、写真撮影する人が回りを囲む」のが、ノゾミさんに「立ち去って!」と指示していた理由らしく「道路不正使用」の罪になるとのこと。」 要するに、目たつことして人が大勢集まって滞留してしまい通行の邪魔になってしまうことも原因です。店の前に溜まられてはお客も入って来れないので店が通報などもしているのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 要するに、道路交通法における「警察官の指示の遵守」をしなかったことが、直接の検挙理由になったのですね。 あと、店側については、電気店を中心に前から苦々しかったのでしょう。厳密に言えば、公道部分である歩道に展示物がはみ出ていたり、そこで販売員やキャンペーンガールが販売支援活動をしているのに対して、全部が全部、道路使用許可を取っているのか疑問ですが…
それって、取り締まった理由は道路使用許可が、ないためでしょうね。 http://www.police.pref.aomori.jp/koutsubu/dourokyoka.htm これの(5)に該当するものと。 (確かにホコ天にはなってますが、道路上は警察の管理化にあるため。) ちなみに、警察もたいてい、近隣からのクレームが、こないと、結構、"お目こぼし"、つまり見て見ぬふりをするものですが、秋葉の場合は、前々から、クレームが、あったためと思われます。 以上
お礼
ご回答ありがとうございます。 直接の理由は、やはり道路使用許可不備でしょうね。 それと、おっしゃるとおり、秋葉原の住民や店舗関係者に、こういう風潮を苦々しく思っているという話も聞いたことがあります。 今後の推移が注目されますね。
- aries_a_double
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まさにそれです。 表現するのは自由ですが、場所をわきまえろって言いたいんでしょうね。道路は「通行する場所」であって「芸術を表現する場所」ではないのですから。 その「通行する場所」を「安全に運用する手助けをする」のは警察や役所の仕事のひとつですから。 この場合、「表現の自由」を一切抵触していません。 その表現にどうしてもその「公道」という場所でならない場合には、許可を取るという方法が存在するからです。(認可されるかどうかは別問題ですが)
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか。 歩行者天国はやはり「公道」であって、自由スペースではないということですね。 表現の自由に抵触すると考えた理由に、警官の「こんな格好すること自体がおかしいんだよ」という発言があります。 この発言を聞いて、あくまでも道路管理者、あるいは、道路交通法における交通管理や治安の維持を理由に行っているのではなく、何か、自分と異なる意見に偏見があり、それを法令という盾を使って弾圧しているのではないかと思ったのです。 まぁ、こんな感じですから、認可は難しいでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、軽犯罪法1条14号もあるのですね。 ただ、あれが他の市民に迷惑なのか、それとも他の市民が見て楽しんでいるのか、実態は二分されているので、厳密な適用は難しいと思います。 「口頭注意」程度であれば、路上ダンサーなどに対してよく行われています。 大阪のある地域では、暗黙の了解的な場所があり、実態的には迷惑になっていないということで、普段は警察も黙認しているそうですが、たまにしつこいクレーマーがいるらしく、やむなく警官が出てきて、「ご飯食べてからまたおいで」程度に言って、一時だけ撤退させることもあるそうです。 結局のところ、現状は警察署長の判断という包括委任によるところが大きいので、いったい、都や警視庁、所轄警察署としては、彼らをどのように考え、どのように対応したいのかが知りたいところですね。