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行政法について
道路交通法第70条の安全運転義務は同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられていることから考えると他の各条の義務違反の罪のうち過失犯処罰の規定を欠く罪の過失犯たる内容を有する行為についても同法第70条の過失犯の構成要件を充たす限りその処罰が適用される、とはどういうことでょうか。具体的にイメージできずに困っています、よろしくお願いします。
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刑法において、過失犯は明文がないと処罰されないのが原則です。 そうすると、道路交通法でも特定の義務違反について明文がないと過失犯を処罰できません。 しかしながら、道路交通法70条は過失犯処罰規定があり、補充的に機能するため、ここにほとんどが含まれてくるというのが大枠です。
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