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歩行者の通行の用に供しない路側帯
このOKWebでも、道路の部分の呼称である路肩と路側帯の違い等に関しては、たびたび質問・回答が寄せられていますが、改めて路側帯について質問させてください。 路側帯のアウトラインは、道路交通法の当該条項で定義され、さらに道交法施行令でその細則が規定されています(たしか、幅員50cm以上が条件だったと記憶します)。ところで、この施行令では「歩行者の通行の用に供しない路側帯」という条項も別に加わっており、一般的にこれは高速道路等の走行・加速車線等に接続する側帯のことを指しているもの解釈されているようですが、一般道路によくある50cm未満の路側帯もこれに含まれるのでしょうか? どうも、道交法、道路法、道交法施行令、車両制限令等に不整合な点があるようで気になるのですが・・・。 この問題は、路側帯付近での駐車方法(道路の左側端寄せが、75cm未満なのか50cm未満なのか)にも関わる問題だと思いますので、どなたかご存知の方は教えてください。
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補足
根拠ですか・・・。「典型的な例」だと思いますが、交通警官の虎の巻である「執務資料・道路交通法解説」に出てきますね。