42条2項道路 掘削・通行承諾書
現在、私道(42条2項道路)を通って、行き止まりにある土地の購入を検討しています。
詳細:
・当土地の私道持分が1平米位しかない、もしくは全く無い。
・当土地に関わる私道の所有者は数名いる。
・測量図は古いものしかない。
・測量は購入後売主負担で行う。(その際に道路の持分も分かるとのこと。)
・該当私道の掘削・通行承諾書については売主が貰うことはしない。
何故なら売主のお爺ちゃんの代から持っている土地で、売主はその土地に馴染みが無い。
今更ご近所を尋ねることはしたくないとのこと。
このような土地で掘削・通行承諾書を入手しないで、
購入の契約をしていいものなのでしょうか?
42条2項道路は建築出来る道路なので、本来は許可がいらないと、
不動産仲介業者からは聞いています。
しかしながら、承諾書をかわさないと後々トラブルになったり、
売却が難しくなるのでかわすべきとネットで多く書かれています。
不動産業者に承諾書を取ってもらえないか聞いたところ、
「承諾書は測量の際に取るように努力をするが、それがマストであれば売れない」とのこと。
また、承諾書が入手出来ない際の白紙条件について聞くと、
「そういった条件は入れられない、それだったら買わなくていい」
というようなことを言われます。
そういうものなのでしょうか?
それとも、こういう土地には手を出さない方がいいのでしょうか?
もし何かお分かりになるようでしたら、
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。