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有給休暇の発生しない契約などあり?
おはようございます。 派遣型SEをやっています。 今の派遣先と、所属する会社の契約上、派遣先の勤務において有給休暇などを利用できないようになっているようです。 こういう契約はそもそも可能なのでしょうか?
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派遣法、労基法など法制上は・・・・ 派遣元:派遣先(派遣契約) 派遣労働者:派遣元(雇用契約) 1「派遣先の勤務において有給休暇などを利用できない契約内容」の意味 恐らく、有給休暇の取得(行使)を制限する契約ではなく、派遣料金の請求上の契約と推測され、派遣労働者が派遣元との間で発生する、「有給休暇の取得(行使)は、派遣料金からこれを控除し、請求しない」という契約を意味するものと思われます。 2 「派遣労働者の有給休暇取得」 派遣労働者の就業条件は、派遣元との間に締結される「雇用契約〔労働契約〕」です。 ご存知の通り、有給休暇の付与義務は「派遣元」との雇用契約によって発生し、労働基準法第39条に拠るものです。但し、派遣元〔使用者〕の時季変更権の行使は可能です。 <時季変更権行使の要件> 時季変更権を行使するための要件は、労働者の指定した時季の年休取得が「事業の正常な運営を妨げる」ことです。この点の判断にあたっては、事業の内容、規模、労働者の担当業務の内容、業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情を総合判断する必要がありますが、日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手が足りないことだけでは、この要件はみたされないと考えられます。そう考えないと、人手不足の事業場ではおよそ年休がとれなくなるからです。なお、指定した年休日数が多い場合、労働者側は事前の調整を要求され、それをしない場合には、使用者の裁量の余地が大きくなると解されています(最三小判平4.6.23 時事通信社事件 民集46巻4号306頁)。 さらに、使用者は、労働者が指定した時季に年休がとれるように状況に応じた配慮をすることを求められます(最二小判昭和62.7.10 弘前電報電話局事件 民集41巻5号1229頁)。すなわち、使用者は年休実現のために、いわゆる「配慮義務」を負い、この配慮を尽くさずに行った時季変更権の行使は無効となります。 有給休暇付与の義務 1週間の所定労働時間が30時間以上であれば、雇用形態を問わず、就業6ヶ月で有給休暇が付与されます。(所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇は比例付与日数規定あり) 派遣労働者の有給休暇の取得については、派遣元と派遣労働者との了解事項ですので、派遣契約上、「派遣先の勤務において有給休暇などを利用できない契約内容」となっていても、即ち、派遣労働者の有給休暇の消化取得を制限することにはなりません。派遣法上は、派遣元の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置として、派遣元責任者と派遣先責任者の責任として調整処理されるべき問題です。 『労働者派遣事業関係業務取扱要領』より抜粋 第8派遣元事業主の講ずべき措置 3 適正な派遣就業の確保(160ページ参照) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html 「派遣先との連絡調整」には、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために必要となる連絡調整が広く含まれるものであり、例えば、派遣労働者に対する年次有給休暇、産前産後休業、育児休業又は介護休業の付与は、派遣元事業主の義務となっているところであるが、「派遣労働者が派遣先における業務遂行に気兼ねして休業の申出を行いにくいようなことがないよう、これらの休業の取得に関して十分な連絡調整を行うこと等、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために必要となる連絡調整が広く含まれるものである。」 「関係者」とは、派遣労働者(登録中のものを含む。)、派遣先等がこれに該当するものである。 こうした本来調整されるべき諸問題は、派遣先と派遣元の力関係=派遣元の派遣元責任者や派遣契約担当営業者の力量によって、現実的に影響を受けます。 あなたが、本来の権利の行使は充分可能ですが、それによって、合法的に「派遣契約」が解除される可能性は否定できません。その場合、これ(有給の消化取得)を理由に 派遣労働者と派遣元の間の「雇用契約」の解除は、違法となりますし、別の理由で雇用契約の解除は、「解雇」に該当し、「不当解雇の申し立て」あるいは、「解雇予告手当ての請求」が可能です。
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- yoshi170
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質問者さんの派遣会社との契約期間について書かれていないので明言できませんが、派遣労働者も一般の労働者と同様に、年次有給休暇の権利をもっています。 年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条に基づいて6ヵ月継続勤務で全労働日の8割出勤があれば、フルタイマーであれば、最低年間10日の年次有給休暇があります。 派遣会社が契約期間を細かく切り、6ヶ月の継続勤務をしていないように見せかけても実質勤務している実態があれば認められます。
お礼
ちょっと、書き方が悪かったかもしれません。 いわゆる通常の派遣という形式ではなく、ある会社に所属し、そこから派遣(アウトソーシング系)です。 本来の所属先の会社では、有給は特にカウントせずに、業務的に暇なときは休ませてくれたりします。
- 4kiss
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不可能です。 派遣会社に確認しましょう。
お礼
そうですよね。 以前、派遣先の担当者が、いろいろゴネていたものでそんな契約ができるのだろうかと思っていました。
お礼
ありがとうございます。 >派遣元責任者と派遣先責任者の責任として調整処理されるべき問題 ここの線が非常にあやふやな契約の様です。 実際に、今の派遣先に入るまでは、まったく知らされなかった事項も非常に多く、"だまされた"感がとても 強かったです。 実は間に数社入って契約(違法でしょうが・・・)しているため、私の所属会社からはコントロールできないような状態になってしまっています。 まあ、すぐに契約が終了する予定なので別に良いかな?とおもっています。
補足
ちょっと内容が足りていませんでした。 『1「派遣先の勤務において有給休暇などを利用できない契約内容」の意味』 ですが、 (1)1月ごとに規定された総労働時間があり、それを満たす、あるいは超過しないといけない すなわち、1月の総労働時間の基準を満たせば良いが、もしもその基準を下回る場合(残業なしで有給、あるいは病欠で休む)は、ペナルティーの対象となる。 などとなるということです。 ペナルティーはおそらく減額です。 まあ、その分働いていないから当然なのかな?と思ってもしまうのですが。