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確定申告に行けない場合
度々すみません。質問内容が変わりましたので新しく質問させていただきます。 今年の十一月から来年の三月後半まで留学をします。確定申告の時期にはどうしても日本に戻ることが出来ません。代理人でも申告は可能と聞いたことはあるのですが、出来るだけ自分でやりたいと思っています。何かしなくてはいけない手続きはありますか?確定申告期限後に確定申告をする場合、延納料金がかかってしまうと書いてあったのですが、それはどんな場合でもかかってしまうものなのでしょうか? また、二つアルバイトをしていて、片方の会社では雇用保険と所得税が引かれ、もう一つでは所得税と住民税が引かれています。雇用保険と住民税は二つの会社から引かれなくていいものなのですか?
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所得税法の第2条(定義)を見ますと、 >四十二 出国 居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については(以下略) とありますので、住民票をそのまま置いておく、または、納税管理人を置くような場合は、海外に行かれても「出国」にはあたらないと思います。 その場合には、確定申告の時期は通常の時期でよい(仮に還付申告でないとしても)ということになるのではないでしょうか。 ──────── 還付申告だとしても、やはり早めにお出しになった方がいいように思います。 気分の問題だけかも知れませんが。
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税務署に行くと、「準確定申告」という手続きがありますので、出国までの期間にそれで確定申告を済ませてしまってください。 納税管理人が必要なのは、出国中にも納税義務のある収入が入ってくる場合です。 ただ、確定申告が還付申告となる場合ですと、特にそのままでもかまいません。逆だと無申告加算、延滞加算がついてしまいます。 あと忘れてはいけないのは、海外転居中は海外転居届けを出してください。 1月1日に国内にいない場合は、住民税の納付義務がありません。 また海外転居中は国民年金や国民健康保険などの健康保険の加入義務もありません。 (国民年金は任意加入で、どちらでもよい) ただ今回は来年3月までということから、転居届けは出来ない可能性もあります。 では
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。質問した後税務署に行って聞いてみたところ、私の場合還付申告になるので帰ってきた時で構わないと思います。といわれました。・・と思いますが微妙ですが、税務署の人が計算してくれてやはり納税するものはなく還付されるものはあるということだったので帰ってきてから手続きをしようと思います。 転居届けはまた聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。
- cho3v
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#3の補足です。 還付申告であるなら、戻ってからしても十分ですよ。 5年までさかのぼれますから。 納付申告(納める税金、源泉徴収されてなお足りない税金があって、それを納めなくてはならない場合)は、例年3月15日までに申告しないと、納付額によってはその年の1月1日から起算した延滞税がかかる場合があります。
お礼
回答ありがとうございます。 すみません、少し教えてください。 二つバイトをしていて、どちらとも乙種で所得税が引かれているので今回の確定申告では還付される可能性があるのですが(と思うのですが)、その場合だと三月の申告はせず戻ってきてからの申告でも大丈夫ということでしょうか?それとも、確定申告はして、戻ってきてから還付申告をすると言うことでしょうか?宜しくお願いします
- cho3v
- ベストアンサー率37% (134/361)
確定申告をする際に、税務署に出頭する必要はありません。郵送で十分です。海外から投函してはいけないという決まりはありません。 日本での住所(自宅、実家など)地を管轄する税務署に、3/15の消印で到着すれば問題ありません。 所得税は国税ですので基本的にどこの税務署に申告してもかまわないのですがね。一応住所とういうものがありますので、管轄があるのだということです。 申告の書式は、ネットで作成し印刷することができますので、所得を証明する書類(源泉徴収票・支払調書)控除関係書類(医療費領収書、年金の納付控、保険料控除証明書など)を貼付または同封して、申告控が欲しければ返信用切手を貼付した宛先明記の封筒を同封すれば、そこに収受印を押印した控を送り返してくれます。 住民税に関しては#1の方のとおりです。
お礼
回答ありがとうございます。先に補足の方にお礼と疑問点を書いてしまいました。タックスアンサーとか見てるのですが、いまいち確定申告と還付申告の違いが分からなくて・・。恥ずかしながら、質問させて頂いている状態です。
- SSSIN
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所得税の確定申告については、下記のTAXアンサーをご覧ください。 「確定申告の必要がある人などが海外に転勤するときは、出発の日までに『納税管理人』を選任し「所得税の納税管理人の届出書」を出発する方の納税地を所轄する税務署に提出しなければなりません」「納税管理人を選任し届け出なければならない人が、それをしないで海外に出発する場合は、その出国の日までに、居住者である期間だけを対象にした確定申告書をいったん提出する必要があります」 http://www.taxanser.nta.go.jp/1926.htm
お礼
回答ありがとうございます。 ・・、やっぱりこの部分に私もはいるんですね~?転勤じゃないしな~なんて自分で勝手に解釈してたんですけど・・。 >納税管理人を選任し届け出なければならない人が、それをしないで海外に出発する場合は、その出国の日までに、居住者である期間だけを対象にした確定申告書をいったん提出する必要があります」 ということは二月からの申告時期じゃなくても申告できるということでしょうか?
- spck
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プロ(税務署)に問い合わせたら解ることだとは 思いますが、知っている範囲でお答えします。 申告書の用紙を事前に入手することは可能だと思います。 (毎年同じ用紙になっています) 郵送で送っても差し支え有りません。 ──────── 住民税は、前年の所得に対して課税されたものを今年度の 給料から特別徴収されるわけですから、1つの会社から だけ徴収されていれば、OKです。 なお、所得税は今年の所得に対して、まさに今、 徴収されるものですので、それぞれの会社で 源泉徴収されます。
お礼
回答ありがとうございます。申告に行かなくても郵送でも大丈夫なんですね・・?知らなかった・・。 ありがとうございます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 質問した後税務署に行って来ました。住民票はそのままにしておくので、また、一年以内に帰ってくるということから「出国」には当たらないと思います。・・と言われました。還付申告は5年まで遡れるらしいので書類等の準備が留学する前に間に合いそうにもないので帰ってきてから手続ききをしようと思います。ありがとうございました。