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過料の請求の難易度について
分譲マンションの総会議事録に理事長が虚偽記載をしたことについて地方裁判所に過料の請求をしようと思います。 弁護士に頼らず自分でしようと思っているのですが、過料の請求を個人でするのは難易度が高いのでしょうか? 個人で過料の請求をする場合の注意点等あれば教えてください。 また本件は6年前の議事録についての請求なのですが、過料の請求に時効?みたいなものはないですよね?
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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/014978_hanrei.pdf 過料は,行政上の秩序を維持するために科せられる秩序罰であり,刑罰そのものではないから,その性質上,刑事訴訟法250条所定の公訴時効に相当する規定は定められておらず,また同条の類推適用を相当とする事情も存在しない。 こういう裁判例はありますが,「刑事訴訟法250条6号を類推 適用」するという例は見当たりません。 > 時効がないということは①で、過料が決定してから5年以内でないと国は徴収できなくなる > という理解でいいですかね? はっきりとはわからないが,そういう理解でよいと思われる。
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- nagata2017
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過料の時効 刑事訴訟法250条5号,6号によれば,公訴時効は,罰金に当たる罪に ついては3年,科料に当たる罪については1年とされているところ,過料に当たる 罪についての処分の時効も,憲法31条の要請上,刑事訴訟法250条6号を類推 適用して,1年と解するべきである。 ということで 条文には記載されていないけど 実際には -----刑事訴訟法250条6号を類推 適用-----
お礼
- f272
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議事録に虚偽の記載をしたときは20万円以下の過料に処すことになっていますが、この過料を処すのは地方裁判所であって、一般人が請求するのものではありません。一般人ができるのは区分所有法71条3号に該当するとして、裁判所に通知することだけです。 > 過料の請求に時効?みたいなものはないですよね? 過料に関しては時効の定めはありませんので、裁判所が判断した例があるかどうかは確認できませんが、最大でも5年を超えると国に徴収する根拠が失われます。(会計法30条)
お礼
補足
回答ありがとうございます。 この5年というのが検索してみてもよく分からないのですが、 ①「請求できるということを知った日から5年」 →これだと6年前の議事録でも請求できる。 ②「事案が発生した日から5年」 →これだと6年前の議事録だと請求できない 時効がないということは①で、過料が決定してから5年以内でないと国は徴収できなくなる という理解でいいですかね?
- nagata2017
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この部分かな 過料の対象となる行為があると一般私人が思料した場合、刑事訴訟法第二百三十九条第一項の適用がないことから、告発する権利はない 官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない 行政が行う行為のようですね。民間人は行政に告発して裁判に持ち込んでもらうしかないみたいです。 公訴時効 科料 過料 1年
お礼