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扶養について
七月末に任期満了によってすでに仕事を退職しました。(ちなみに1年未満の就業だったので雇用保険の対象ではないと思います。) 現在妊娠しており、年末には出産も控えているため、すぐにでも夫の扶養に入り手続きを行ったのですが、夫の会社の健保組合より 「今後、働く意志はありますか?」と聞かれ 「まぁ、はい。(出産、育児が一段落したら働く気持ちはありました。ただし、職場が決まっているわけではありません)」と答えたところ、 「それでは、我が社の健保組合には入れないかもしれません。」 という返事をされ、今は宙ぶらりんの状態です。 上記したのですが、働く気持ちはありますが、すぐに!というわけではなく、落ち着いてから機会があればという考え なのですが・・・。 収入もないのに、扶養に入れないとかあるのでしょうか??
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No.2の補足をします。 退職時に行わなければならないこと。 1)雇用保険は就業期間1年未満と言う事で省略します。 2)健康保険は年収が130万円を超えるとのことなので、前の職場で退職証明書か離職票をもらい、所轄の役場で国民健康保険加入の届出を直ぐに行ってください。また、1月からは旦那さんの被扶養配偶者として旦那さんの健康組合に届出をしてください。 3)国民年金も年収が130万円を超えるとのことなので、年金手帳を持って所轄の役場で国民年金に加入してください。また、1月からは旦那さんの被扶養配偶者として旦那さんの会社に扶養者の届出をしてください。 4)税金の手続きとして前のパート先と会社に源泉徴収票をもらい、2-3月に確定申告をしてください。 以上の手続きが必要と思われますが、まず早急に国民健康保険に加入してください。これに加入していないと医療費全額負担になりますし、出産育児一時金も交付されません。
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- rydeenmack
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扶養のの問題と健康組合は話がちがいます。 今まで国民健康保険に入っていたのか、会社の健康保険組合に入っていたのかどちらでしょうか。 宙ぶらりんで国民健康保険にも入っていない場合、 病気のとき医療費を100%自己負担しなければならないので 早急に旦那さんの健康保険組合に入れてもらった方がよいです。 新たに仕事を始めたときに、国民健康保険に切り替えるか、 次の会社の健康保険組合に変更すればいいことです。 7月まで働いていた場合、1月から7月までの収入が110か130万円以上あった場合、 扶養家族になるのは来年1月からになり、旦那さんの給料から扶養家族控除などが受けられます。
- abs_usact
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多分今の状態なら、扶養認定は問題ない(収入が無いから)と思いますが、今後、働く意識があるなら、扶養認定が取り消される可能性 があるから「入れないかもしれません」と言う回答になったのだと 思います。 ちなみに、年間の収入が、最大130万だったかな? それを超えると監査が入った次の年から取り消されます。 旦那さんの会社の担当者ではなく、健康保険組合に直接聞いて見た方が 良いと思いますよ。
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ご回答いただき、ありがとうございました。 今週中には健保組合より、何らかの返答がある予定です。 わからない場合は、直接担当の方に聞いてみますね。 アドバイスありがとうございます
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 まず、冒頭の扶養と健康組合とは話が違うということに大変驚きました。ずっと同じものだと思っていたので・・・。 具体的には、どのあたりが異なるのでしょうか?? ▲今年の場合▲ 1月から3月までは、夫の扶養に入ってバイトをしていました。 4月からは全く別の仕事を始め、そこの健保組合に入っていました。 収入が130万以上かどうかですが、1~7月までをトータルすると ギリギリか超えてしまうかもしれません。 私はこれまでにも、こういった働き方が多いのですが、夫の会社としたら迷惑なのでしょうか?ただ、自己都合で辞めたことは一度もなかったので今まで気にしていなかったのですが・・・。