• 締切済み

詐欺や贈与について

ひとからおかねを贈与としてもらう時そのりゆうが嘘だった場合詐欺罪になったりしますか?

みんなの回答

回答No.3

善三者になるんじゃないかな? 盗んだお金だとしても、渡すとき 「違う理由」を説明したって事なら、 それを受け取った人は「違う理由」が真実ですから。 ただ、容易に推測できるとか、そういった状況ではないという事が 証明できるか?の方が大事になるかもしれませんがね。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

そもそも乞食行為は禁止されています、つまり要求や強要は 犯罪になりえます、ですから何か芸でも披露して、楽しかった ら課金してねというお願いなら、正当な報酬で金集めるのは 合法です、嘘というのは曖昧で根拠になりませんから、貸 したのなら、必ず文章にして返済する証明書作らないと、 貸したよねといっても、根拠無いと立証出来ません。

回答No.1

詐欺罪の構成要件に「金品を騙し取る意思があって」と言うのがあります。 なので、ほとんどの詐欺師は「騙すつもりは無かった」と弁明します。 最初から「嘘をつけば贈与を受けられる」と認識して嘘をついたのであれば「金品を騙し取る意思があった」と認定されるので、詐欺罪が成立します。