先振り込み詐欺に遭いました
どの様な裁判をしたらいいでしょうか。
経緯は
チケット譲ります掲示板にて先振り込みの詐欺に遭いました。
相手の住所は不確かなのですが、携帯番号とアドレスは現在も使用されております。
チケットが事情で発送できなくなったので返金しますとメールが来たのですが、
メール後いくら催促しても返金が全くありません。
被害者を募りましたら沢山同じ名前で返金されなと嘆かれています。
警察に被害届を出しに行きましたら、相手とまだ電話でも繋がるようなら刑事事件にならないので
警察は関与できないので、民事として少額訴訟か消費者センターに問い合わせしてくださいと言われました。
この詐欺師から現金を取り戻すか、または刑務所に入れるかどちらでも今はいいのですが、
警察が関与出来なのであれば、現金の返金を求める裁判を起こそうと思います。
裁判の仕方が今一つ分からないのですが、少額訴訟は振り込んだ額と今まで苦しめられた慰謝料も請求出来るのでしょうか。
また、私の住所と相手の住所がとても離れております。
その様な場合でも裁判は可能でしょうか。
また、こちらが費用を出し訴訟を起こしても相手が出廷しない場合は裁判は不履行になるのでしょうか。
どの様に訴えれば良いのか分かりません。
お知恵をお貸願えませんでしょうか。
また、同じ被害者も含め県をまたいでの同一訴訟は被害者同士でも可能でしょうか。