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詐欺や贈与
女の子から定期的にお金を貰ういわゆるヒモってあとから女の子に訴えられたりしたら詐欺になりますか?そのお金の使い用途が他の女の子と遊ぶために使ったりとか貰った理由と違ったりとかしても
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- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2282)
回答No.3
詐欺罪の立証は難しいものです。 詐欺とは人を欺いて金銭その他の利益を交付させることですが、「最初から」人を騙すつもりだったことが明らかでないと、詐欺にはなりません。 結婚を前提として一緒に暮らしていて相手の金を自分のために使った場合、「確かにその時は結婚するつもりだったが、事情があり別れることになった」と言われたらこれは詐欺にはなりません。(当時すでに結婚していたなど、明らかに結婚できない状況であれば話は別)
- AsarKingChang
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回答No.2
>ヒモって 要するに一方的に渡しているって事を証明するのが大事です。 書面とか残すのがよいかと!
noname#263248
回答No.1
「返すから貸して」という流れでお金をもらっていたら詐欺に問われる可能性はあります あとは「結婚するから」と言っておきながら借りて、結婚しないなら詐欺とされます そういうわけで状況次第では刑事罰に問われることもあるし、民事で訴えられて負けることもあると思います