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病気休暇の取得条件
地方公務員をやっています。 病気休暇は有給休暇を全て使い果たさないと取得できないですか?
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年次有給休暇は労働者の権利なので、その取得は義務ではありません。(年5日の働き方改革による義務取得を除いて) 一方、東京都職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則を例にとると、14条に「病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。」とあります。 この趣旨でいくと、職場の上長は病気休暇期間を最小限にとどめるための措置として有給休暇の取得を対象者に提案できます。 原則はこうですが、年度内に有給を残しておきたい個別の事情がある場合、職場と話し合って下さい。 p.s.年度任用(いわゆる非正規)職員の場合、病気休暇は多くの場合無給で付与日数の上限も少ないので、病気休暇より有給の取得を優先して取るよう勧められると思います。
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- fu5050
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no1 再度追加です。 有給残っても……と書かれていますが、基本残らない(年末または、年度末)です。 復帰後の通院やその他の使用で消化されますし、万一残っても翌年に繰り越します。 そういう状況なので、繰越分が残っていることはないはずです、 あと、一番最初見落としていました。地方公務員なのですね。質問者さまのところはどうかわかりませんが、病欠は15日まで「有給」で、昇給に影響せず、数年前までボーナスも同じでした。あと、中長期の休業が見込まれる場合、有給では補充のアルバイト予算がつきませんが、病気休職または、それが見込まれる病欠ならアルバイトがつきます。出勤できないなら早く人を確保できたら良いのです。
お礼
なるほど
- fu5050
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回答no1補足です その病気(怪我)にもよりますし、職場または当該職員の有給の取得状況によるでしょう。 勤務先での過去の実績が職場の雰囲気(常識)になっているかもしれません。また病欠何日までは、昇給、昇進、ボーナスの査定に影響がないなどの規定に左右されます。 例えば、1日でも病欠をとると昇級が伸びたりボーナスが減るなら有給優先でしょうし、また精神的疾患なら中長期の療養が見込まれ、復帰後も時短勤務や通院が必要なら有給はある程度残した方が月々の収入が確保されるので。 余談ですが、昭和一桁うまれの父は、風邪で休むと電話したら、病欠になっていて次のボーナスが減ったと嘆いてました。
お礼
ほほ
お礼