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有給休暇の取得について

nobitaroです。こんにちは。 有給休暇の取得について質問させていただきます。 有給休暇は、どれくらいの時間単位から取得できるのでしょうか? また、その法的根拠を教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dovob
  • ベストアンサー率23% (26/112)
回答No.2

>どれくらいの時間単位から取得できるのでしょうか? とは、どう言う事でしょうか? たとえば・・・ どれぐらい勤務すれば有給休暇がもらえるのか? 午前中で仕事を終えても、午後の分は有給と見なされるのか? 有給休暇とは『日数単位』で計算されると思いますので 後者の場合は当てはまらないのでは? 前者の場合ですと、会社の規約として公表されているはずです 法的には参考URLを見てください

参考URL:
http://www.be.wakwak.com/~mina/worker/kaisha/yu-kyuu.html
nobitaro
質問者

お礼

dovobさん。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

労基法では、1日単位での取得と規定されています。 年次有給休暇の趣旨から、この半日単位の取得や時間単位での取得は好ましいものではありません。 ただし、労使双方の合意の上で半日単位で有給休暇を与えることは、労基法違反とはいえず、労働者の要望により、実施している企業が多いです。 また、就業規則等で、半日や時間単位での取得を認めている場合は、使用者はこれに従い請求に応じる義務があるという判例が有ります。

nobitaro
質問者

お礼

kyaezawaさん。前回そして今回ともご回答いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 年次有給休暇は、本来一労働日単位で取得(付与)するものですので、従来は1日単位での取得(付与)しか認められないと考えられてきましたが、労使間の合意があれば、半日単位や時間単位の取得(付与)も認められると考えられています。 労使間の合意の上の運用ですので、書面による協定等を作成しておいた方が良いと思われます。  又、極端な例ですが、不就労による賃金カットは30分以上は1時間にカウントしますので、29分までの不就労(ストライキなど)は賃金カットの対象にならないことから、有給休暇も30分を最低単位として、労使の合意によって取得することが出来ると思います。

nobitaro
質問者

お礼

hanboさん。ありがとうございました。

noname#2781
noname#2781
回答No.3

各都道府県により若干の違いはありますが、 地方公務員の場合、条例・細則で、その取得単位を1日若しくは1時間と定めています。 1時間の年休8回取得で1日の計算になります。

nobitaro
質問者

お礼

bakasyoさん。ありがとうございました。

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.1

労働基準法第39条では「日単位」になっていますね。 いわゆる「半休」は会社の側で独自に定めた「優遇措置」と言うことなのでしょう。

nobitaro
質問者

お礼

westpointさん。ありがとうございました。