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借金の相続
民法の本を読んでいたら、借金も相続するみたいな書き方だったのですが、そうなのですか? 幸い私の家は会社経営をしているわけでもないですし、親も借金はしてなさそうですが、親が実は借金していたなんて運でしかない気がするのですが
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はい、資産だけでなく負債(借金)も相続します。借金だけでなく、連帯保証人等も相続対象です。 そのため、資産<負債の場合は、相続放棄を実施しないと損することになります。資産から負債分をマイナスした分だけ相続する(負債が大きければ資産分だけ引き継ぐ)「限定相続」という方法もありますが、手続きが面倒・相続税控除が受けづらい等の理由から、あまり利用はされていないようです。 相続放棄も限定相続も、相続が発生したことが分かってから3ヶ月以内に実施する必要があります。3ヶ月が経過したり、相続資産を処分したような場合は「単純相続」となり、資産も負債もすべて引き継ぐ形となります。