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借金の相続

民法の本を読んでいたら、借金も相続するみたいな書き方だったのですが、そうなのですか? 幸い私の家は会社経営をしているわけでもないですし、親も借金はしてなさそうですが、親が実は借金していたなんて運でしかない気がするのですが

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

はい、資産だけでなく負債(借金)も相続します。借金だけでなく、連帯保証人等も相続対象です。 そのため、資産<負債の場合は、相続放棄を実施しないと損することになります。資産から負債分をマイナスした分だけ相続する(負債が大きければ資産分だけ引き継ぐ)「限定相続」という方法もありますが、手続きが面倒・相続税控除が受けづらい等の理由から、あまり利用はされていないようです。 相続放棄も限定相続も、相続が発生したことが分かってから3ヶ月以内に実施する必要があります。3ヶ月が経過したり、相続資産を処分したような場合は「単純相続」となり、資産も負債もすべて引き継ぐ形となります。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

相続では放棄しない限りは,すべての権利,義務を相続します。 相続であっても引き継がないのは,一身専属である権利や義務(例えば年金受給権など),祭祀財産などです。 それ以外のものは,借金であってもすべて引き継ぎます。 > 親が実は借金していたなんて運でしかない気がするのですが 親に資産があったと言うのも運でしかありません。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

資産だけでなく借金も相続します 他に、税金や保険料の様な支払い義務がある物で滞納があればそれも相続します

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