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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:総務省令で定める場合はこの限りでないとはどういう)

総務省令で定める場合はこの限りでないとは?

このQ&Aのポイント
  • 総務省令で定める場合はこの限りでないとは、法律で定められた内容が適用されない場合を指します。
  • この表現は、法律の定めに優先して、総務省の定める規則・命令が適用されることを意味します。
  • 総務省令で定める場合はこの限りでないという文言は、法律の範囲を超える具体的な規制を総務省が定めることができることを示しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.5

その文言がある直前で規定してあることは,総務省令に特別な定めがあるときには,適用しないということです。

その他の回答 (3)

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1509/2539)
回答No.3

回答(2)再出 前の回答では、「禁止」を解除する場合を説明しましたが、 前段に「~しなければならない」のような「義務」を規定してあって、最後に「△△の場合はこの限りでない。」のように「義務」を解除するような使いかたもあります。

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1509/2539)
回答No.2

次のURLの資料に記載されている第三条3項をご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/08.html 条文の最後は、お問い合わせのとおり「総務省令で定める場合は、この限りでない。」 と書いてあります。 その前を読むと、「その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。」のように「禁止」を表す規定があります。 「この限りではない」とは、どのような場合にも一律に「禁止」なのではなく「総務省令で定める場合」には、「禁止」を解除する場合があることを示しています。 「この限りではない」より前に、必ず「禁止」のような表現がある筈ですから探してください。法律用語で、よく使う表現です。

  • lumiheart
  • ベストアンサー率47% (1141/2406)
回答No.1

よーするに他の省庁の担当なんで 「当局はいっさい関知しないからそのつもりで」 って事

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