- ベストアンサー
税金と保育園代について
子供を保育園に預けています。 保育料は所得税額から算定していて、「特別減税及び住宅取得特別控除等の控除前税額で算定します」とあります。 わたしたち夫婦は国民年金、国民健康保険なのですが、来年3月分までを、年内に払ってしまえば、その分所得税は減る=来年度の保育料が安くなる、ということになりますか? また、全額払ってしまったことについては、会社で年末調整の際に申し出た方がいいのでしょうか。 さらに、夫が外国人のため世帯主が妻であるわたしで、国保はわたし名義で支払っていますが、年末調整は収入の多い夫の方でしてもらえるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
国民健康保険料や国民年金保険料を、将来の期間分を前納した場合には、申告年度に相当する分のみ控除できます。ただし、前納の期間が1年以内の場合には全額を控除できます。 このことから、来年3月分までを、年内に払ってしまえば、社会保険料控除が適用されますから、今年の所得税は減額されます。 所得税が少ない方が保育料が安いのであれば、保育料も減額されます。 又、生計を一にしている場合は、妻が支払って夫が控除を受けることが出来ます。 ただし、所得税額額が0になってしまうと、それ以上の控除は受けられませんから、場合によっては夫婦間で控除額を調整する必要が有ります。 控除を受けるには、会社に年末調整の時に申告をする必要が有ります。
お礼
その後税務署にもいろいろ聞いてみたところ、いいようにできそうでした。 ありがとうございました。
補足
お礼が遅くなってすいません。 ご回答ありがとうございます。 さらに質問なのですが、 わたしはパートで今年は多くても115万までしかいきません。 前年度5ヶ月分、今年度12ヶ月分を合わせて226100円を今年払うことになりますが、損とか得とかありますでしょうか。 また、わたしの国民年金はわたしの方で控除してもらわないといけないものなのでしょうか。 それは会社で申告せずに、確定申告でも構わないのでしょうか。 夫が社会保険でないということを会社にあまり言いたくないもので・・・。