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第2号被保険者の間の保険料納付要件
社労士の勉強中のものです。平成13年の問題に 「保険料納付要件に関し、厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金における保険料納付済期間とされ、また、国民年金における保険料免除期間は厚生年金保険の被保険者期間中には存在しえない」 と言う問題があり、問題週の答えは○(正解)となっていたのですが、厚生年金保険の被保険者期間でも20歳前と60歳以降は、、保険料納付済期間ではなく合算対象期間ではないでしょうか?なにか勘違いしているのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃったら教えていただければと存じます。
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#1,2の方も、質問者も、「保険料納付要件」と「(年金の)支給要件」を勘違いされていると思います。 >「保険料納付要件に関し、厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金における保険料納付済期間とされ 設問は、障害年金の時の支給要件のひとつである納付要件について述べているものです。厚生年金と国民年金期間が混在してる被保険者の場合、納付要件は、(3分の2、または特例)問題のようにみます。 対して、合算対象期間は、支給要件を見るとき、期間が足りない時に、カラ期間とできるという意味合いのもの。 納付要件とは関係ありません。 混同してはいけません。 >また、国民年金における保険料免除期間は厚生年金保険の被保険者期間中には存在しえない」 この部分は、理解されてると思いますので、省きます。 ただし、保険料免除期間には、部分免除(一部納付)は含みます。
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- kurikuri_maroon
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「保険料納付済期間」で第2号被保険者期間に係るものについては、 国民年金法第5条第2項において 「第2号被保険者のうち、20歳以上60歳未満の期間」と定められています。 では、なぜ 『 障害基礎年金と遺族基礎年金については、 20歳未満の期間および60歳以後の期間についても 保険料納付済期間とされる 』のでしょうか? その根拠条文は何なのでしょうか? 根拠条文の1つは、 国民年金法附則(昭和60年5月1日法律第34号)です。 ※ 同附則は、法律の日付によって内容が異なります。 ※ したがって、附則○○条、という場合、日付も書き加えないと誤りです。 同附則第8条第9項において、 昭和61年4月1日よりも前(= 昭和61年3月31日まで)の 厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間については、 保険料納付要件を見る場合において、 その被保険者期間・組合員期間が 昭和36年4月1日よりも前(= 昭和36年3月31日まで)であるかないかにかかわらず、 すべて保険料納付済期間とする、とされました。 なお、昭和36年4月1日前における 共済組合での継続した組合員期間と、 20歳未満および60歳以後の厚生年金保険被保険者期間については、 老齢基礎年金の支給要件を見る場合においては、保険料納付済期間とはしません。 これらの期間は保険料納付済期間ではなく、合算対象期間です。 もう1つの根拠条文は、 障害基礎年金および障害厚生年金に係るもので、 国民年金法第30条2第4項がポイントです。 ここには、 障害厚生年金の事後重症請求が行なわれたときには 同条第1項による障害基礎年金の請求が行なわれたと見なす、 とあります。 障害厚生年金の保険料納付要件である3分の2要件を考えれば、 この条文と照らし合わせたとき、 20歳未満および60歳以後の厚生年金保険の保険料を納めた期間を 国民年金の保険料納付済期間と見ないと、 条文との矛盾が生じてしまいますよね? なぜなら、20歳前であっても60歳以後であっても、 厚生年金保険の被保険者となり得るからです。 ということで、設問は、 これらのことを正しく理解しているか否かを問うものだと思います。 設問で「言い切り」の形になっているのは、 これらを総合した結果、「含まれる」と導かれるからです。 「事業主の保険料納付義務があることから、無条件で‥‥」などと いうわけではありません。 変な考え方はせず、あくまでも根拠条文にしたがって考えましょう。 (そうしないと、誤った知識や解釈が身についてしまうことになります。)
お礼
ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。これからは、面倒でもきちんと条文を調べて理解に努めるようにします。これからも宜しくお願いいたします。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
最後に、厚生年金保険についてです。 厚生年金保険における「保険料納付要件」などの用語の定義は、既に記した「老齢基礎年金」「障害基礎年金」と全く同じです。 言い替えますと、国民年金での用語を基本として考える、ということになります。 さて。 「保険料納付要件」に関してですが、「厚生年金保険の被保険者期間」は、20歳以上60歳未満の期間に限り、国民年金の「保険料納付済期間」として取り扱われます。 「20歳前および60歳以後の期間」は、「保険料納付済期間」とはなりません。 ここに注意して下さい。 「20歳前および60歳以後の期間」は、国民年金においては、原則25年(480月)という「老齢基礎年金の受給資格期間(受給資格要件)」を満たせないときに、それを満たせるようにするための「合算対象期間」として算入させることはできます。 しかし、前述のとおり、年金額に反映されるところの「保険料納付済期間」とはならない、ということになります。 ややこしいので、ここは十分整理する必要があるでしょう。 要するに、「保険料の納付に関しては、原則として、20歳以上60歳未満の期間について考えてゆく」と思っていれば、まず間違いがないと思います。 ということで、以上です。 伝えるべきところは伝えたつもりです(^^;)。
お礼
いつも、丁寧なご回答本当にありがとうございます。多分、なんとなくわかってきたような気がするのですが、テキストをよく読むと、 保険料納付済期間(法5条2項) 第2号被保険者のうち20歳以上60歳未満の期間(ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金については、20歳前の期間及び60歳後の期間についても保険料納付済期間とされる)とありました。 多分、問題の中の「保険料納付要件に関して」というのはこのただし書きのことを言っているのだと思いました。なので20歳前も60歳以後も入るので、問題文で言いきっているのではと。もっと言うと、保険料納付要件をみるとき、国民年金の場合は滞納がありえるけど、第2号被保険者の場合は、事業主に納付義務があるので、無条件に保険料納付済期間とします(あくまでも障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3分の2の納付要件をみる場合ですが)。間違っていたら申し訳ありません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
続いて、障害基礎年金に関する用語等の説明です。 このご質問に関する最大のポイントと言えると思います。 「保険料納付済期間」や「免除」の定義について、十分に理解していただけたら‥‥と思います。 --------------------------------------------------------------- 【 障害基礎年金 】 (1)受給資格要件 次の3つの要件すべてに該当していること。 1.被保険者要件 障害の原因となった病気やケガの初診日に被保険者である(または、被保険者であった60歳以上65歳未満の者) 2.保険料納付要件(いわゆる「3分の2要件」) 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が、全期間(初診日の属する月の前々月以前の期間)の3分の2以上ある 3.障害程度要件 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に、法律で定める障害の程度(障害等級1級・2級)に該当している 【 障害基礎年金の特例 】 ■ 受給資格要件の特例 20歳に達する前に初診日がある傷病で障害の状態になった者が20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合には、その障害認定日)において、1級または2級の障害の状態にあるときは、保険料納付要件にかかわらず、障害基礎年金を受給できる。 ただし、この場合に限っては、本人の所得状況により、年金額の全額あるいは半額が支給停止となる場合がある。 ■ 保険料納付要件の特例 「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた期間が3分の2要件を満たせない場合の、平成28年3月31日までの特例。 直近の1年間(初診日が属する月の前々月以前1年間の被保険者期間)に保険料未納期間がなければ、受給が可能。 【 障害基礎年金の用語 】 ■ 保険料納付済期間 昭和61年4月以後の次の期間。 1.第1号被保険者期間のうち、保険料を納付した期間 2.第2号被保険者としての期間のうち、20歳以上60歳未満の期間 3.第3号被保険者期間 ■ 保険料納付済みなし期間 昭和36年4月から昭和61年3月までの次の期間。 1.国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間 2.被用者年金制度の加入期間のうち、20歳以上60歳未満の期間 (厚生年金保険・船員保険・共済組合) ■ 保険料免除期間 「保険料全額免除期間」「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」とを合算した期間をいう。 「保険料4分の3免除期間」「保険料4分の1免除期間」は、平成18年7月以後の期間に適用される。 1.保険料全額免除期間 第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、全額免除または学生納付特例制度、若年者納付猶予制度の適用を受けた期間をいう。 ただし、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度の適用を受けた期間は、「保険料全額免除済期間」には算入されない。 2.保険料の「4分の3・半額・4分の1」の免除期間 第1号被保険者としての被保険者期間であって、4分の3免除、半額免除または4分の1免除の承認を受けた期間で、免除されなかった額の保険料を納付した期間をいう。 免除されなかった額の保険料を納付しないと「保険料免除期間」にならない。 ■ 保険料免除みなし期間 昭和36年4月から昭和61年3月までの次の期間をいう。 1.国民年金の被保険者期間のうち、保険料を免除された期間
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
残念ながら、ANo.3は「誤り」というわけではないのですが、的を外していると思います。 まずは、用語の定義をしっかりさせないとならないでしょう。 保険料納付済期間とか合算対象期間とは何ぞや?、ということを知るためには、まず、老齢基礎年金から学ばないとなりません。 長文になってしまいますが、まとめると、以下のとおりです。 --------------------------------------------------------------- 【 老齢基礎年金 】 (1)加入対象期間(月数) 原則として、20歳から60歳までの40年(480月) (2)年金額算定の対象の期間(月数) 保険料納付済月数 + 保険料4分の1免除の月数×6分の5 + 保険料半額免除の月数×3分の2 + 保険料全額免除月数×3分の1 (3)年金額 792,100円(定額)×(年金額算定の対象の期間 ÷ 加入対象期間) (4)支給の原則(支給要件) 「保険料納付済期間」または「保険料免除期間」がある者に、原則として65歳から支給。 受給には、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」とを合計した「受給資格期間」が原則25年(300月)以上必要。 【 老齢基礎年金の用語 】 ■ 保険料納付済期間 昭和61年4月以後の次の期間。 1.第1号被保険者期間のうち、保険料を納付した期間 2.第2号被保険者としての期間のうち、20歳以上60歳未満の期間 3.第3号被保険者期間 注: ア.20歳前および60歳以後の期間は「基礎年金拠出金」の拠出対象期間でないため、「保険料納付済期間」とはならない。 「合算対象期間」として、受給するために必要な「受給資格期間」には算入される。 イ.次の期間は「保険料納付済期間」から除かれる。 (1)脱退一時金(短期在留外国人の脱退一時金)の支給対象となった第1号被保険者期間 (2)第2号被保険者としての期間のうち、20歳前60歳以上の期間 (3)第2号被保険者としての期間のうち、厚生年金保険の被保険者であった期間で、保険料を徴収する権利が時効により消滅した期間(その者に被扶養配偶者(第3号被保険者)がいる場合はその期間も同様。) ■ 保険料納付済みなし期間 昭和36年4月から昭和61年3月までの次の期間。 「保険料納付済期間」として、「受給資格期間」および「年金額算定の対象の期間」に算入される。 1.国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間 2.被用者年金制度の加入期間のうち、20歳以上60歳未満の期間 (厚生年金保険・船員保険・共済組合) ■ 保険料免除期間 「保険料全額免除期間」「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」とを合算した期間をいう。 「保険料4分の3免除期間」「保険料4分の1免除期間」は、平成18年7月以後の期間に適用される。 1.保険料全額免除期間 第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、全額免除または学生納付特例制度、若年者納付猶予制度の適用を受けた期間をいう。 ただし、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度の適用を受けた期間は、年金額算定の基礎となる「保険料全額免除済期間」には算入されない。 2.保険料の「4分の3・半額・4分の1」の免除期間 第1号被保険者としての被保険者期間であって、4分の3免除、半額免除または4分の1免除の承認を受けた期間で、免除されなかった額の保険料を納付した期間をいう。 免除されなかった額の保険料を納付しないと「保険料免除期間」にならない。 ■ 保険料免除みなし期間 昭和36年4月から昭和61年3月までの次の期間をいう。 「保険料免除期間」として、「受給資格要件の期間」および「年金額算定の対象の期間」に算入される。 1.国民年金の被保険者期間のうち、保険料を免除された期間 ■ 合算対象期間 「受給資格期間」である原則25年(300月)を満たせない者の場合、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」に「合算対象期間」を合わせて、その合計が25年(300月)以上ある場合には、老齢基礎年金を受給することができる。 「合算対象期間」は、「受給資格期間」としての期間には算入するが、「年金額算定の対象の期間」とはしない(いわゆる「カラ期間」)。 合算対象期間とは、「国民年金に任意加入しなかった期間」「被保険者から除外されていた期間」「基礎年金拠出金の拠出対象とならなかった期間」のことで、次のように大きく3種類に区分することができる。 1.任意加入被保険者として加入することができた期間のうち、任意加入していなかった、20歳以上60歳未満の期間 2.国会議員など(現在は強制加入被保険者)であって、以前に被保険者から除外されていた期間 3.被用者年金制度の加入者で、「国民年金制度創設前(昭和36年3月以前)の期間」や「昭和36年4月以後の加入期間で20歳前および60歳以後の期間(基礎年金拠出金の拠出対象外の期間)」 --------------------------------------------------------------- 障害基礎年金および厚生年金保険の用語については上記に準じますが、追って説明させていただきます。 なお、社会保険大学校(社会保険庁)の研修テキストが非常に詳しく、かつわかりやすいので、ぜひ参考になさってみて下さい。 また、「保険料納付要件」は、確かに「障害基礎年金」での用語です。 「保険料納付済期間」や「合算対象期間」という用語とは、実は、直接的な関係はありません。 したがって、ANo.2の方がおっしゃるとおり、質問者さんの掲げた設問は、障害年金の受給に関する設問です。 ■ 社会保険大学校 研修テキスト http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
昭和61年4月(基礎年金制度のスタート)からの新法適用とそれ以前の旧法とで分けます。 実は、老齢基礎年金の受給資格要件をみるとき、「昭和61年3月までの厚生年金保険・船員保険・共済年金の加入期間」は、「保険料納付済期間となる」のです。 (したがって、ANo.1は、一部回答不足となっています。) 「保険料納付済期間」の定義は、以下のようになっています。 (「免除期間(厳密には「全額免除期間」。「一部免除」は含みません。)は除いてとらえます。) ○ 国民年金保険料納付済期間(国民年金第1号被保険者の期間) ○ 昭和61年4月以降における、国民年金第2号被保険者である期間のうち、20歳以上60歳未満の期間 ○ 昭和61年4月以降における、国民年金第3号被保険者の期間(いわゆる「サラリーマンの妻」) ○ 昭和61年3月までにおける、厚生年金保険・船員保険・共済年金の加入期間(国民年金第2号被保険者) 一方、合算対象期間(いわゆる「カラ期間」)は、次のとおりです。 ○ 国民年金に任意加入できた人が、任意加入しなかった期間 (1)海外在住日本人の20歳以上60歳未満の期間 (2)いわゆる「サラリーマンの妻」や「公務員の妻」などの専業主婦であった期間のうち、昭和36年4月から昭和61年3月までにおける20歳以上60歳未満の期間等 ○ 昭和61年4月以降において、国民年金第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満および60歳以上の期間 なお、国民年金保険料の納付免除は、国民年金第1号被保険者のみに適用されます。 厚生年金保険の被保険者は国民年金第2号被保険者ですから、国民年金保険料の納付免除を受けられることはあり得ません。
お礼
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。でも、まだ若干、理解できていないような気がいたします。また、ぜひ宜しくお願いいたします。
- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。確かに厚生年金保険の20歳未満60歳以上は老齢基礎年金の合算対象期間ですが、保険料免除期間(ある程度、年金額に反映される)と、合算対象期間(年金額には反映されず、期間が通算されるのみ)とは異なりますので、混同なさいませんように。 設問の場合、「国民年金における保険料免除期間」においては第1号被保険者であり、「厚生年金保険の被保険者期間中」は第2号被保険者ですから、共存はあり得ません。
お礼
丁寧なご回答誠にありがとうございます。でも、まだ若干、理解できていないような気がします。また、ぜひ宜しくお願いいたします。
お礼
ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。なんとなくわかって来たような気がします。 保険料納付要件に関し、厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金における保険料納付済期間とされとは文字通りの意味(条文から追って行くと)で、それは、年齢は関係ないと言うことでしょうか。つまり、20歳前と60歳以降も納付要件に関しては保険料納付済期間で、支給要件に関しては合算対象期間ということかと言うことでしょうか?大きな考え違いをしていなければ良いのですが。何卒宜しくお願い申し上げます。