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【法律・遺産相続】お金持ちは遺産相続時にファミリー

【法律・遺産相続】お金持ちは遺産相続時にファミリーオフィスという遺産相続会社を設立して、遺産相続を受ける家族、親族が株式を受け取って、お金ではなく株券を遺産相続にするそうです。 株式会社を作って、遺産相続したい家族や親族に株券を配って遺産相続するのと遺産を現金で皆に分配するのとでは遺産相続税はどれくらい変わって来るのでしょうか? またファミリーオフィスの設立と同時に死者の孫ではなく養子縁組して死者の子供にしてからファミリーオフィスを設立してから株券での遺産相続だとこれまたどれくらい遺産相続税が変わるのでしょうか?

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回答No.1

作家など故人が会社に出来る様な遺産を残した 場合の話です。 株券でも有価証券になるので、相続税は掛かり ます。 何か誤解をされているようですが、脱税というか 節税のために法人化することは出来ません。 相続税を減らしたいのであれば、相続人が障害者 であれば、法定相続分の非課税分が増えます。 遺産相続会社....みたいなのは、出来ません。 誤解されているところが大きいので説明しますと、 ファミリーオフィスとは、要は資産を運用する投資 会社に委ね、不動産や有価証券、金融商品という物 に変えてしまい、委託運用ビジネスの金主になるわ けです。 当然、税務・法務のスペシャリストが集まっている ので、相続税を払うよりも安い税率で運用益という 形で受け取るのです。 当然、高い手数料も発生するわけですので、それなり の資産が必要です。 例えば、株式の運用益に掛る税金は住民税と所得税を 合わせた21%程度です。 運用益が5000万円でも税金は21%ですので、かなり安 くなります。 マトモな所得税だと45%なので、いかに安いか分かる と思います。 こうやって税法の抜け穴を付いて節税するわけです。 数十億持っていないと、やる意味がないし規模も小さく なり旨味が出ません。 数億単位でもやる人もいるみたいですが、旨味が少ない です。 運用は分母が大きくないと儲けが全然違うからです。

redminote10pro
質問者

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

相続は,死亡時点で決まりますので,死亡後に遺産相続会社を設立しても養子縁組しても何の意味もありません。 生存時に遺産相続会社を設立して養子縁組したと仮定すれば,養子縁組によって法定相続人が1人増えますので基礎控除が600万円増え,その分だけ相続税額が減ります。遺産相続会社の設立によって資産をその会社に移し,役員報酬の形で分配すればかなり節税になりますが,そのためにはかなりの時間をかけて資産移動を行わないといけません。また財産の評価額を会社の所有にすることで減らせる可能性がありますが,どの程度のことができるかはケースバイケースです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

相続税は、死亡した時点での評価になります。 相続税の申告は、死亡した日の、現金、預金、不動産、株の評価、その他すべての財産をもとに、 相続人全員で、遺産分割協議書などを作り、税務署に申告します。 遺産相続会社は、死亡した以降に作られる会社ですから相続税の対象にはなりません。 つまり、相続税は変わりません。 相続税は、国税庁の管轄です。 ホームページにとても詳しく書かれていますので、参考にしてください。