※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:町内会総会での「議案」承認の判断基準について)
町内会総会での「議案」承認の基準について
このQ&Aのポイント
町内会の総会における議案の承認基準について検討します。
町内会の会則では、総会の開催要件として会員の過半数の出席を要求し、議事は出席者の過半数で決定されます。
しかし、委任状の提出によって議決権が会長に委任されるため、出席者の過半数の賛成が必要かどうかは疑問です。
町内会の会則に、「総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)を要し、議事は出席者の過半数で決定する」と規定されています。
総会の開催にあたって、「委任状」の提出を得ますが、その「委任状」には、「総会に関する一切の議決権を会長に委任します」と記載されています。
そこで、会員総数が300人の町内会において、「委任状」の提出が150人からあり、総会の出席者が、100人であった場合。
総会の場で、ある「議案A」において、採決を取ったところ、総会の場では、70人が「不賛成」で、30名が「賛成」だった場合、その「議案A」の取扱いは、下記のどれが正当かお教え願います。
(1)総会の場では、不賛成が70人であるが、「委任状」が150人から提出があり、
合計で220人が賛成であるので、過半数(150人以上)の賛成があるので、「議案A」は、
「承認」されたものと見なし得る。
(2)「委任状」は、総会の開催の成立(過半数の出席)の判断のみに使用し、議事は、
あくまでも「出席者の過半数を獲得したかどうかで判断すべき」(議決権の委任はできない)
であり、当「議案A」は、出席者(100人)の過半数の賛成は得ていないの
で、 「否決」されたことになる。
(3)その他
補足
ご回答有難うございました。 (1)について、夜に質問を作成し、寝ぼけて、単純な計算を誤りをし、申し訳ありませんでした。 また、「委任状の書式」については、今回の質問のスペースの関係もあり、単純化して、「会長」と記載しただけで、実際には「または 〇〇〇氏に委任します」という欄もありますので、委任を会長に限定している訳ではありません。説明不足で申し訳ありませんでした。 それから、無理に「承認」を得るつもりもありません。 もし、総会の場で「不賛成の方が多い場合」どの様に取り扱えばよいか、を知りたかっただけです。 特に、町内会の規則には、総会の開催の箇所のみに、「委任状を含む」と記載してあるので、「採決」をとった場合、結果をどの様に考えればよいかをお聞きしたかった訳です。 実際上、全員が参加できる場所の確保は無理ですし、結果的には、過半数の「委任状」が提出されておれば、実質的に、総会の場で、「不賛成」の方が多くても、「否決」されることは、通常ない、ということだと思います。 (※逆に言えば、過半数の「委任状」が提出されておれば、総会の場で、「採決」を取る意味もないということになるのでしょうか。) 参考になりました。有難うございました。