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父母所有の相続登記の方法について
お世話になっております。 父が宅地と建物、母が前面私道を所有しており、父が先に他界して母がその数年後他界しました。 このような場合、各不動産の所有者が異なるため、必要書類は各々添付しなければいけませんよね? そのため、戸籍謄本についても各々添付し、相続関係図も各々必要という解釈でよろしいでしょうか?
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父所有の宅地,父所有の建物、母所有の前面私道の3件の相続登記であれば別々に登記申請してもかまいませんが、一緒に3件登記申請することによって、戸籍謄本など原本を提出するのが1度で済みます。 登記申請書1件目で使用した原本を2件目以降でも使いまわしたいときは、2件目以降のの登記申請書の添付書類欄で該当する添付書類がわかるように「(前件添付)」と記載してください。