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これは送迎バス運行停止になるのでしょうか?

職場の社員と派遣がもめました。 うちの職場では従業員専用の駅まで行く白ナンバーのマイクロバスが出ているのですがその派遣さんが言う曰く11人以上定員のバスなのに安全運転管理者がいないましてや安全運転管理者の証が社内どこにも提示されていない、マイクロバスに社名がかかれていないから何とか法95条違反だと言って写真を撮ってしかるべき機関に通報するからと言って帰って行きました。 警察か陸運局でしょうか? 運行管理者とか見たことも聞いたこともないので多分うちの会社はいないんだと思いますが、従業員を送迎するだけのバスを置くだけでもそんな面倒なことって必要なんですか? もし違反が認められたら送迎バスはしばらく運行停止ですか?だとしたら最寄り駅から職場まで30分歩いて毎日通勤しなきゃいけないということですか?僕はただの契約社員で実質アルバイトの立場ですが、送迎バスがなくなると困ります。

みんなの回答

回答No.7

普通の会社だったら「じゃあ管理者を選任します」という対応になると思いますよ。逆切れして「じゃあ送迎自体廃止する」なんて、よほど阿呆な経営者じゃなきゃ言わないと思うけど。送迎しなきゃ従業員確保できないでしょうからね。

回答No.6

確かに道路交通法第74条の違反になると思いますね。11人乗りのバスを所有して使っている事業所なら、安全運転管理者の選任義務がありそうです。これを警察が把握した場合、当然、安全運転管理者を選任しろと命令されたうえ、講習などの手続きが済むまでの間、バスの運行自粛を要請されることになるんだと思います。悪質な違反の場合は罰金50万円が科されるかもしれません。 でも、会社も馬鹿じゃないだろうし、形式的な管理者くらい選任してるんじゃないかと思うけど。知床遊覧船の管理者が社長だったみたいに。

  • toanswer
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回答No.5

補足です。 送迎をバス会社に委託している場合は届をしなくて大丈夫です。 道路運送法による運行管理者を選任している場合は、安全運転管理者の選任は不要です。 運行管理者が行う業務には、安全運転管理者が行う業務が含まれているため、安全運転管理者の選任義務はありません。  もっとも大きな違いは、運行管理者が業務用車両の「緑ナンバー」を管理するのに対して、安全運転管理者は乗用車である「白ナンバー」を管理する点です。

  • toanswer
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回答No.4

なぜこのような事態になったのでしょうか? おそらく派遣社員は送迎バスを使うことが出来ない、駅から自力で来ないといけないので不満が出たのでしょうか? 派遣会社間で話し合ってバス会社と契約すればいいのにねw 本件を結論から申しますと簡単です。 自動車の使用の本拠を管轄する警察署の交通課に「安全運転管理者、副安全運転管理者の選任届」を出せばいいだけです。 選任届出書は警察署にあります。 一般的には社員送迎バスで第2種運転免許は必要ないので、自動車普通免許さえ取得していれば運転することができます。 第2種運転免許が必要になるのは“運賃を支払うかどうかにあります。 中型1種免許(8t限定表記なし)で、マイクロバス16~20人乗りの運転が可能です。 次に該当する事業所は、道路交通法「道路交通法第74条の3第1項、第4項」(令和4年1月4日施行)により、下記の要件を満たす安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会へ届け出をしなければなりません。 *安全運転管理者等の選任を怠ると罰則があります。 ・ 安全運転管理者等を選任しなかった場合  50万円以下の罰金 ・ 安全運転管理者等の届出をしなかった場合 5万円以下の罰金 「安全運転管理者」 ・11人以上の自動車の場合を1台所有している ・その他の自動車を5台以上所有している 上記のいずれかに該当する場合1名の配置が必要。 「副安全運転管理者」 ・20台以上の車両を所有する場合に1名の配置が必要 ・以降、20台ごとに1名追加で配置が必要 自動二輪車を所有している場合には、0.5台としてカウントされます。ただし、50cc以下の原動機付き自転車は含みません。 参照:https://bssp.co.jp/labo/1435/ 自動車の使用者の義務    ~令和4年10月1日施行~ 自動車の使用者の義務として、「安全運転管理者に対し、その業務を行うために必要な権限を与えるとともに、その業務を行うために必要な機材を整備しなければならない。」こととされました。 (道路交通法第74条の3第7項) *これを遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、是正措置命令を行います。(是正措置命令に従わなかった場合は…50万円以下の罰金)

  • suiton
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回答No.3

一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。 一定台数とは、 ・乗車定員が11人以上の自動車1台以上 ・その他の自動車5台以上 です。 違反すれば、50万円以下の罰金となります。 大抵の事業所には安全運転管理者がいるはずです。 確認してみてください。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30886)
回答No.2

こんにちは 派遣さんは部分だけを取り上げてなんか勘違いしていると思います。 白ナンバーでも、会社の送迎で無償であれば問題ないと思います。 問題なのは料金を徴収している場合です。 その場合は緑ナンバー二種免許の運転手が必要です。 社内の人間でない人に運転を依頼している場合があれば 難しいところです。 >○運送に対し報酬、実費などを徴収する「有償」での使用は禁止されています。 ○有償、無償を問わず、下記のような使用範囲を超えた運送は禁止されています。 ・事務所、建設会社など自社従業員の送迎バスで、他の事務所や会社の従業員、知人の送迎、冠婚葬祭、観光旅行、スポーツの応援などのために利用すること。 ・団体、個人、企業等の施設を利用する場合で、その施設から最寄りの駅またはバス停留所等を超える場所までの送迎。 ・団体、個人、企業等が自己施設を利用しない人たちを運送すること。 (例:葬祭業者による遺族宅と斎場間の送迎。) https://www.akita-bus.or.jp/pages/17/ 運行管理者は保有数ですから大丈夫ではないですか? https://cocokara-ok.com/do_i_need_a_safe_driving_supervisor_for_my_business_vehicle.html

  • merrysun
  • ベストアンサー率27% (1167/4303)
回答No.1

貸切バス 自家用自動車での無料送迎は合法?違法? https://cocokara-ok.com/jikayoujidousya_sougeimuryou.html

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