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運行管理者

主人はバスの運転手をしています。 昨年 運行管理者の試験を取得しました。 現在、隠れて区域外営業をしています。 どうにか 認可が取れたらしく夏前には事業所を開業できる事となったそうです。 今日 主人が仕事を終え 事務所に帰ると 突然 新営業所の運行課長の辞令を言い渡されました。 事務所にいる資格を持っている人達に 新営業所の運行管理者になってもらうように頼んだみたいですが、皆さん断ったらしいです。 そこで、会社は主人に・・・。 主人は特にバスの配車をする為に資格を取ったつもりではなく、大手のバス会社の運転手は皆さん 運行管理者の資格を持っているので・・・と、ただそれだけの感覚で取っただけだったのです。 主人が運行管理者で新営業所の認可を受けたのでしょうか? 何も知らされないまま 今日辞令を渡され、明日 人事異動パティ?をすると言うことなんですが・・・。 あまりにも勝手な会社の対応にどうしたらいいのでしょうか? 主人は運転手として会社に10年程前から勤めています。 会社のやり方に違法はないのでしょうか? 勝手に主人の名前を使って 認可を受けた場合は? 雇用にも問題はないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

輸送業は各営業所のバス(車両)の台数によって有資格者(運行管理者 )を揃えなければなりません。もちろん法律化されております。 運行管理者の責任は重く、例えばドライバーが飲酒運転により業務上過失傷害や致死の事故を招いた場合はその会社および運行管理者(点呼を 行った者)も運行共有責任者として処罰の対象になります。 無論、運行管理者として営業所の認可を受ける場合は陸運支局に対して 管理者証などを提出しなければならず、会社がご主人の許可も無く申請 しているとしたら、違法で異議申し立てした場合は何らかの処置がされると考えます。また解雇されそうならば無許可の申請をした上、不当解雇として労働基準監督署に申し立てるという方法があります。それは争う形になりますので相当な覚悟と冷静さが必要ありますね! 運行管理者試験は年々難しくなっており、合格者が減少している傾向に あると聞きます。それゆえ会社からするとご主人は貴重な存在なのでは?とも前向きに考えられます。 ちなみに自身も運行管理者の有資格者です。

yuka_mama
質問者

補足

回答ありがとうございます。 主人の会社は何度も行政処分を受けているんですが、、、懲りない社長なんで。。。 バス営業も自由化(?)され いろんな分野の方々がバス業務に進出してきています。 スタンド業務をしている会社がバス会社を立ち上げ 主人の会社の様に他県の仕事も請ける為に認可を取ったらしいのですが そこのバス協会が認めてくれなかった為 営業ができなかったらしいです。陸運がOK出してもダメな場合もあるんですね? 誰が運行管理者になっているのか会社に知られないで調べる方法はありますでしょうか?