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自社バス使用時の必要手続き

自社でマイクロバスを購入(自社従業員が運転)し、自社で 運営する飲食店の送迎や、自社の従業員を乗せる社内旅行 として利用する場合、行政などにどういった手続き(届出書)が 必要なのでしょうか? また、会社や運転手が必要とする資格(バスの運転免許以外) があれば教えてください。 近年、バスの運転に関する規制が厳しくなってきていると 聞いており、どのようなルールが適用されるのか知っておきたい と思っております。 お詳しい方、何卒宜しくお願い致します。

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回答No.3

定員11人以上のバスを所有する場合、「安全運転管理者」の選任、および年一回の講習受講が義務付けられます。1日講習ですが、何日か開催日がありますのでそれほど支障でもありません。   管轄の警察で申請し資格要件として管理者の実務経験を要しますが、堅苦しいものではなく社内で社用車の管理に2年以上携わっていた社員がいれば大丈夫です。  特別に必要な手続きはこれだけです。書類の書き方も所轄警察署で教えてもらえますし、簡単ですので車庫証明の申請のついでにされるのが良いでしょうか。 実際に運転する人か、社長(大型免許所持か否かは実は関係有りません)など役員がなることが多いようです。 あとは29人乗りのマイクロバス1台ならば必要ないのですが、30人以上のバスや一定台数以上保有する場合は整備管理者の選任も必要となります。自家所有ならば、こちらは民間委託が可能ですので普段整備を依頼している整備工場に整備管理者になってもらうのが手っ取り早いです。 自動車の登録時に陸運局に整備管理者選任書類を出すだけですのでどうってことありません。  あとは自社で使用している限りは、免許とサイズ、車検の回数以外は自家用車と法律的にはなんら変わりはありません。 車庫証明もバスが収められるスペースがあればすぐに申請が通ります。 任意保険も自家用車よりもむしろ安いくらいです。

an4921
質問者

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ご丁寧にご返答頂きありがとうございます。 バスの定員数によって整備管理者の選任も必要となるのですね。 安全運転管理者を選任するのは分かったのですが、旅行の移動手段 として従業員をバス乗せた場合、バスの使用料として給料から 取る事は問題無いか疑問です。

その他の回答 (2)

回答No.2

料金の徴収は無いものとして、「安全運転管理者制度」というのがありますから調査の上該当するかどうか判断して下さい。

an4921
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「安全運転管理者制度」というものがあるのですね。 教えて頂き、ありがとうございます。 確認してみます。

回答No.1

運賃など運送の対価をを取らない限り普通に自動車を所有して運転する為の手続き以外の特別な手続きはありません。

an4921
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 運賃などの対価として、旅行で使用する際に、維持費として、 従業員よりバス使用料(人件費やガソリン代等)を取ろうと 思っていますが、これが対価の対象となるのか疑問です。