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連帯債務?近大テニスサークルの飲み会で一気飲み訴訟

2017年12月に近畿大2年だったTさん=当時(20)=がテニスサークルの飲み会で一気飲みした後に死亡したとして、両親が当時の学生18人に損害賠償を求めた訴訟で、うち16人に賠償を命じた大阪地裁判決に対し、12人が18日までに控訴した。 残る4人と、両親側は控訴せず、4人に対する賠償命令は確定した。 共同不法行為者は連帯債務となるはずですが、不法行為者の中で判断が分かれた場合どう処理されるのでしょうか? 連帯債務として認めた4人の誰かに被害者は全額請求をかけることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.3

4人の中の誰かひとりに全額請求することはできるけど 相手側がそれを受け入れ難いとして断るかもしれません。 もし受け入れて 全額受け取ったら(あるいはその特定の一人がほかの三人から集めて支払っても) 控訴した人たちには請求できなくなります。どんな判決が出ても。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • himat_ex
  • ベストアンサー率32% (99/305)
回答No.2

共同正犯でも、です。 社長と平社員じゃ社長の責任が大きいのと同じで、共犯関係でも主犯格とその他大勢じゃ罪の重さは違うわな、って感じです。 プールして共同支払いみたいな方法は取れると思いますが、基本的には相互保証人みたいな縛りが無い限りは個人負担分だけの筈です。 で、一事不再理の原則が有り、有罪は確定だが思ったより軽い判決が出た場合、後の負担を軽くする為に軽い判決で確定させてしまう戦略が有り、民事でも同様の既判力というものが有ります。 18人中2人は責任なしとされていることも有り、責任なしを勝ち取れると判断したか、負担分が多すぎるとの判断で控訴したのでしょう。 両親は大学とは和解金と弔慰金をもぎ取っているのと、4人分は確保したのでそれでよしとしたのでしょう。 ただ、監督責任の大学と、刑事罰の九人に対する賠償請求なら未だしも、全体責任での賠償請求はがっつき過ぎだし、強要は有っても強制ではなく過度の強要でも無いとたしなめられているし、調子に乗った本人責任もあるとの判決で、教育責任棚に上げて他人が皆悪いみたいな訴訟の起こし方はなんだかな、と言う感はあります。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • himat_ex
  • ベストアンサー率32% (99/305)
回答No.1

責任割合でそれぞれ算定でしょうね。 差し押さえが掛かった場合でも個々で徴収の筈です。 ただ、責任割合が大きい場合、一人が殆どを負担する事になる場合も有ると思います。

jkpawapuro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、共同不法行為ではないという認識でしょうか?

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