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連帯債務について

連帯債務について教えてください。 10年前に旧妻と新築マンションを収入合算で購入しました。 当然ながら旧妻が連帯債務者になっております。 5年前に旧妻と離婚し、そのときに私がその物件に住み、 支払いを続けるという決定をしました。 1度の遅延もなく支払い続けています。 最近になり、旧妻が再婚するということで、弁護士に上記の連帯債務を抜くために相談に行ったらしく、私宛に法律事務所から 「現在妻と債務引受をし、所有権(1/2)を放棄する 2月中にその手続きをしない場合、民事訴訟します」との事。 現在の妻は収入がなく、住宅金融公庫に確認したところ 「収入の審査がある」との事でした。 当然ながら、その様な審査に通るはずもありません。 離婚は旧妻と二人で決めたことだし、新築マンション購入についても 旧妻と決めたことです。なぜ今そのマンションに住んでいるから といって、借金もない現妻が旧妻の債務を引受ける必要があるのでしょうか?  この場合、法律ではどのようになるのかとても心配です。 訴訟をしたところで、借入金額が減るわけでもないので、 なるべくなら、あと2年ぐらいを目処に、 わたくしの単独所有にしたいと考えています。 (2年後には、年収審査で単独で取れそうです。) 大変申し訳ありませんが、ご教授ください。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

本当に弁護士が送ってきたのですか? 裁判するといっても、債務を強制的に現妻に負担させることは、 法的に不可能です。(金融機関、現妻、旧妻の合意があれば可能) 裁判というのは、共有物分割の申し立てのことではないでしょうか。 で、競売にかけて現金を回収して、それで負担部分を払うという ことかと。 この場合、旧妻の請求が認められれば、競売によって出ていかなければ なりません。その前に、質問者さまが現金で買い取るという分割方法もありますが、金銭的にきびそうですよね。 なにはともあれ、質問者さまも弁護士をたてて、金融機関をふくめて 交渉したらいかがでしょうか。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

前妻が持分を放棄するのですから、ローン借り換えをすれば、いいのでは?質問者様だけの持分にすれば、現妻を連帯債務者にする必要もありません、保証人も不要な所が多く、保証協会を使う事になります。 団体信用生命保険も公庫と違い銀行が負担してくれます。 公庫だと10年後から金利が上がりますよね?最初の10年間は安いですが、、 まず、相手の弁護士と交渉してはどうですか?相手は訴える事をしたいのではく、連帯債務者から外す事が目的なので、交渉してみましょう。 贈与税はかかりますので申告して下さい、税務署にいくのが一番です。 それにしても何に対して民事訴訟するんでしょうね、強制的に連帯債務を外す事は出来ません、そもそも、連帯債務者とは前妻と銀行との契約ですからね。質問者様をどのように訴えるんでしょうかね、理解に苦しみます。ある意味質問者様に関係ないと言えば関係ない事ですね。 相手も弁護士なので、直ぐにでも質問者様も法律相談に行かれる方が良いでしょう。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

文面からでは分かりにくいのですが、 >現在妻と債務引受をし、所有権(1/2)を放棄する> というのは、「連帯債務者から前妻をはずして現在の妻に替える。前妻が所有する1/2の持分は放棄する。」ということでしょうか? もしそうなら、それは当然の言い分でしょうね。 前の奥さんにしてみれば、既に離婚もして自分が住んでもいないマンションのローンの債務者でいたくはないでしょうから。 また前の奥さんの持分1/2を放棄する、つまりすべてあなたのものになるということですから、経済的には離婚するまで共同で支払った元金の半分(つまり前妻が自分の収入から支払った分)に見合う資産は、あなたが前妻からもらうことになりますね。 ただ現在の奥さんが連帯債務者になるかどうかは別の問題です。それはあなたと金融機関の間で決めることで、あなた一人の収入で返済可能と判断されれば、奥さんを連帯債務者にする必要はないです(もっとも今の奥さんは無収入ですから連帯債務する力はないということになりますが・・)。 離婚以後、あなた一人の収入できちんと返済して来れたんだから、金融機関と相談できる余地はあるのではないでしょうか。 もうひとつの問題は税金です。 前妻が1/2の持分を放棄してあなたに贈与するということになると贈与税の問題が発生します。あなたは資産と同時に1/2の借金も引き受けることになるわけですが、このあたりの問題は専門家の意見を聞いておく方が良いと思います。

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