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諫早湾干拓事業訴訟に関することで教えてください

6月に佐賀地裁は「政府は諫早湾の堤防の水門を5年間あけて置くように」という判決を下しました。 この訴訟の前に02年に諫早湾沿岸4件の漁民が工事差し止め訴訟を佐賀地裁に起こし、04年の差し止め判決が翌年福岡高裁で取り消されたそうですが、質問があります。 1、どうして、佐賀地裁の判決を他県の福岡の高裁で取り消すことができるのですか。国が福岡高裁に佐賀地裁の判決に対して控訴したということですか。そういうことができるのですか。 7月10日に国は今回も佐賀判決を不服として福岡高裁に控訴したそうですが、どうして他県の高裁に控訴するのかよくわかりません。 2、前回工事差し止めを求めたのに対し、今回の訴訟は干拓が諫早湾の環境と漁業にどれくらい影響を与えたかの調査のため、堤防の撤去か開門を求めたということですが、誰が調査するのですか。漁民たちですか。 3、今回の判決で、少なくとも5年は堤防を開けておくべきとされたことで原告側は喜んだそうですが、開けてある間、漁業を再開できるということですか。 裁判のことはよくわからないものですが、教えてください。 どうかよろしくお願いします。

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  • opechorse
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回答No.1

常識的なことですが 地方裁判所は各都道府県に1箇所以上ありますが 高等裁判所は全国10箇所で 九州地方の所轄は福岡高裁です 判決要旨を読む限り、裁判所は開門を命じただけですね 調査は誰が行うとは明言してません 同じく漁業も開門中は再開ができるという解釈よりも 開門中の回復具合が問題だと思います 開門により環境が十分回復できれば漁業も再会できるというスタンスでしょう

rocky05
質問者

お礼

>高等裁判所は全国10箇所 そうでうか、知らなくてすみませんでした。 とてもよくわかりました。 すべての質問にご回答どうもありがとうございました。

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