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訴訟判決は夫婦で債務を負うのですか

自転車同士衝突して、1人は私の妻で無傷、もう1人は高齢者で、骨折して1ヵ月半入院しました。リハビリにも通っています。お互い損害保険には入っていません。示談がもつれ訴訟になり、入院費、リハビリ費が60万、慰謝料が100万の判決がおり、過失割合50:50だったとします。しかし、当事者は妻であり夫である私では有りません。妻の名義の通帳も何も有りません。そんな場合夫婦連帯して債務を負うのでしょうか?それとも妻には何もないから支払う必要がないのでしょうか?(これは架空の話であります。)

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回答No.2

夫婦連帯して債務を負うなんてことはことはありません。共同不法行為者で無い限り、あり得ません。 また、「支払う必要がないのでしょうか」という質問ですが、法律上は、奥さんが無一文でも支払う必要はあります。しかし、必要はあっても事実上奥さんに資力がなければ、相手が判決をとっても払えないし、強制執行もできません。絵に描いた餅というやつです。判決は名宛人になった奥さんの名義の財産についてだけのものです。たとえば、ご主人の名義の口座に執行をかけることはできません。たとえ実体上「奥さんが共有持ち分」を持っていてもです。 夫婦間の財産分与の問題と、不法行為責任は別です。その上で、執行を見据えれば、無い袖は振れません。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
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回答No.1

専業主婦の場合は、結婚後の夫婦の財産を共有しているという考え方がありますから、いかに預金の名義が夫であっても、妻の持分がゼロとは言い切れません。 妻の持分の範囲内においては、連帯債務であるとみなされるのが一般的だと思います。