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訴訟判決は夫婦で債務を負うのですか
自転車同士衝突して、1人は私の妻で無傷、もう1人は高齢者で、骨折して1ヵ月半入院しました。リハビリにも通っています。お互い損害保険には入っていません。示談がもつれ訴訟になり、入院費、リハビリ費が60万、慰謝料が100万の判決がおり、過失割合50:50だったとします。しかし、当事者は妻であり夫である私では有りません。妻の名義の通帳も何も有りません。そんな場合夫婦連帯して債務を負うのでしょうか?それとも妻には何もないから支払う必要がないのでしょうか?(これは架空の話であります。)
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- jyamamoto
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