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帳簿・書類の電子保存について
帳簿・書類の電子保存について質問です。 決裁書、支払い依頼伝票、資産計上申請書は電子保存可能な書類に入るのでしょうか?
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回答No.1
三つともいまだかつて聞いたことの無い書類で、おそらく御社独自のものだと思われますので、具体的にどういうものかわかりませんが、 電子保存のうちデジタルデータとして保存できるものは、いわゆる「電子帳簿」など、会計ソフト上の帳簿データのように最初から最後まで一貫してコンピュータ内で処理されるものに限られているので、質問のものがそういうものであれば、「電磁的記録による保存」の対象になるでしょう。 コンピュータ内で完結しないもの(プリントアウトして使ったり、そもそもコンピュータで作成しないものなど)は、原則として、画像データとして「スキャナ読取りによる電磁的記録による保存」の対象になります。ただし、決算書類や他社から受け取るものなどには適用されず、紙で保存しなければならないようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm