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医療機関での救急救命士の医療行為

病院の救急外来に勤務する救急救命士です。 当院では救急救命士を10名ほど採用し、1勤務3~5名で救急外来で勤務しています。業務は患者受け入れからバイタル測定、医師のオーダーにより静脈路確保、ラクテックその他の点滴、各種採血、入院準備などを行っています。医師1名、看護師1名の少ない人員の中、救急救命士は重要な存在になっています。そこで皆様に質問なのですが、病院内の救急救命士の行う医療行為は、現行救急救命士法上、どこまでが許容範囲なのでしょうか?マンパワー不足の中、この先どこまで処置が拡大されるか心配です。勉強不足で申し訳ありません。ご教示くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • head1192
  • ベストアンサー率20% (162/786)
回答No.3

即刻辞職した方がよい。 素人に答えを聞くようではプロでも専門家でもない。

noname#255183
質問者

お礼

わかってないな・・(笑)

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その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.2

救急救命士が行えるのは救急救命処置です。それは医師の具体的な指示をうけたものであって、その内容は 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保(心肺機能停止状態である患者に対するものに限る) 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与 です。 具体的には、止血処置、脈拍の測定、聴診器による心音・呼吸音の確認、酸素吸入器による酸素吸入、AED(自動体外式除細動器)の使用 心臓マッサージ、輸液、気道確保などです。 救急救命処置は救急自動車等の中で行うことが原則ですが、病院内でも一定の条件の下で行うことができます。条件とは 入院するまでの間であること 救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を病院内に設置していること あらかじめ研修を実施していること(医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項、傷病者や医薬品、医療資機材などの安全管理に関する事項、院内感染対策に関する事項についての研修)

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  • szk9998
  • ベストアンサー率45% (1028/2243)
回答No.1

かなり驚きですが・・・ そんな重大なことを、こんなところで聞くなよと。 どこの誰かもわからない素人ばかりのサイトで、仮に回答を得られたところで、それが正しいものかどうかもわからないし、その通りにして患者の命に重大な問題を起こしたところで、誰が責任をとるのでしょうか? ネットで誰かに回答をもらいましたで、社会が許すと思いますか? 専門家のアドバイスやしかるべきルートで学習するべきですよ。 それが医療に携わる者の責任じゃないですか・・・ そういった情報を収集する能力も環境もないのでしょうか? 心配です。

noname#255183
質問者

お礼

察してくださいね・・(笑)

noname#255183
質問者

補足

ありがとうございます。 可能であれば公に発信し、多くのご批判を受けたいところです。

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