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電気工作物と電気用品の違いは?

自家用電気工作物のメンテ会社に転職し勉強中ですが、以下疑問がわきました。 電気事業法等の日本の法令ではエレベータやコンセントは電気工作物に該当し、冷蔵庫や扇風機は電気用品に該当すると思いますが例えば工場に設置している旋盤や工作機械はどちらに該当しますか?(根拠となる法令もお願いします。)

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  • tanuki4u
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回答No.1

http://www.jet.or.jp/law/pse/summary.html この法律の規制を受ける製品(「電気用品」といいます。)は、政令で定められた457品目であり、そのうち、構造又は使用方法等の使用状況により感電、火災等の危険や障害を発生する程度が重いものとして「特定電気用品」が116品目指定されております。(法第2条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html 表1に定められている

mandegansu
質問者

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