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電気事業法上の一般電気工作物の定義
電気事業法でいう一般電気工作物の定義がよくわかりません。 冷蔵庫やテレビは電気事業法でいう一般電気工作物にあたるのでしょうか。
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そもそも電気工作物とは、「発電・変電・送電・配電又は電気使用のために設置する機械・器具・・・(以下略)」(電気事業法第2条第16号)のことです。 冷蔵庫やテレビは、発変電は論外としても電気を使用することを目的とするものでもないので、電気工作物ではありません。 電気工作物は、発電設備からコンセントまでということです。 法律上の位置づけは『電気用品安全法』による「特停電用品以外の電気用品」のうちです。
お礼
回答ありがとうございます。冷蔵庫やテレビは電気事業法第2条第16号の「電気使用のために設置する機械」にあたるのかなと思っていました。このような立派な回答を頂きまして感動しています。